【完全ガイド】婚姻届の正しい書き方と記入例を徹底解説!
結婚式を挙げる前や同棲する前に、婚姻届を提出しようと思っている方は多いのではないでしょうか。
婚姻届の書き方や提出方法は、戸籍法改正にともなって2024年3月より変更されている箇所があります。
不備なく婚姻届を提出するには、正しい書き方を理解しておくことが大切です。
本記事では、婚姻届の正しい書き方について記入例を参考に詳しく解説します。これから婚姻届を準備する方は、ぜひ参考にしてください。
婚姻届を入手する方法
婚姻届を入手する方法は主に3つあります。
それぞれの入手場所と受け取り方について、以下の表にまとめました。
婚姻届を入手する方法
<パターン1> | <パターン2> | <パターン3> | |
婚姻届の入手場所 | 市区町村の役所 | 自治体もしくは結婚式場などのホームページ | 結婚情報雑誌 |
婚姻届の受け取り方 | 戸籍を管理している窓口に申し出る | 婚姻届のデータをダウンロード後、自分たちで印刷する | 結婚情報雑誌を購入する |
費用 | 無料 | 有料(印刷代) | 有料(雑誌の購入費用) |
自分たちで婚姻届を印刷する際は、A3用紙で印刷しましょう。A3用紙以外で印刷してしまうと、婚姻届が受理されないのでご注意ください。
また婚姻届の書き間違えに備えて、2〜3枚ほど用意しておくと安心です。
婚姻届の書き方:正しく記入するための基本ステップ
婚姻届を入手できたら、用紙に記載された項目に沿って記入しましょう。
正しく記入するための基本ステップは以下のとおりです。
- 記入のための基本ステップ
-
- 記入に必要なものを準備する
- 婚姻届に記入する項目をチェックする
- 署名・捺印する際の注意点
それぞれのポイントについて詳しく紹介します。
記入に必要なものを準備する
婚姻届を記入する際に準備するものと注意点について、以下の表にまとめました。
婚姻届を記入する際に準備するもの
婚姻届を記入する前に準備するもの | 注意点 |
黒のボールペン | 消えるタイプはNG |
本人確認ができる書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが必要 |
おふたりの印鑑 | 婚姻届の押印は任意のため、用意がなくてもOK |
戸籍謄本 | 本籍が分からない場合は取り寄せが必要 |
消えるボールペンは公的な書類を作成する際に使用が禁止されているため、擦っても消えない黒のボールペンや万年筆などを準備しましょう。
また、婚姻届を提出する際は、本人確認ができる書類が必要です。氏名・住所が確認できる書類を手元に用意しましょう。
婚姻届への押印は、2021年9月より任意となりました。そのため、押印しない場合は印鑑を用意しなくても問題ありません。
さらに、2024年3月より婚姻届を提出する際に戸籍謄本の提出が不要となりました。
ただし、婚姻届には本籍を記載する項目があるため、分からない場合は戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があります。
参照:
法務省|戸籍届書の様式変更について
法務省|戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
婚姻届に記入する項目をチェックする
婚姻届に記入する前に、どのような項目を記入しなければならないかチェックしましょう。
婚姻届の記入項目は以下のとおりです。
- 婚姻届の項目
-
- 婚姻届の提出日・あて先
- 氏名・生年月日
- 住所
- 本籍
- 父母もしくは養父母の氏名と続き柄
- おふたりの新しい氏名・本籍
- 同居を開始した日
- 同居する前の世帯・職業
- その他
- 届出人
- 証人
- 連絡先
具体的な記入例については、次章で詳しく解説します。
署名・捺印する際の注意点
署名する際は、必ず旧姓で記載しましょう。戸籍謄本に旧字が記載されている場合は、旧字で記入するのが正しい書き方です。
婚姻届に捺印する際は、朱肉を使って押印します。
ゴム印やスタンプ印は、公的な書類では使用できませんのでご注意ください。
婚姻届への押印は、2021年9月より任意となりました。そのため、押印しない場合は印鑑を用意しなくても問題ありません。
婚姻届の記入例を詳しく解説
ここからは婚姻届の具体的な記入例について、福岡市の記入例を参考に詳しく解説します。
間違って記載しないように、ゆっくりと確認しながら記入しましょう。
参照:
福岡市|婚姻届記載例
各項目ごとの具体的な記入例
婚姻届の提出日・あて先
まず、婚姻届を提出する日を記入しましょう。
届出は24時間365日提出可能です。深夜に提出する場合は、役所の夜間窓口から提出できますよ。
あて先は、婚姻届を提出する市区町村長宛てと記入してください。
氏名・生年月日 / 住所
おふたりの氏名は、必ず旧姓で記入しましょう。戸籍謄本で旧字が使用されている場合は、旧字で記入します。
婚姻届によっては生年月日の欄が空欄の場合があるため、元号(昭和・平成など)で記入してください。
住所 / 本籍
住所は、おふたりそれぞれの住民票がある住所を記入します。
もし婚姻届と転入届を同じ日に提出する場合は、自治体によって対応が異なるため、提出する前に確認しておくと安心です。
本籍は、戸籍謄本に記載しているそれぞれの住所を記入しましょう。
筆頭者の欄には、戸籍謄本の最初に記載されている氏名を記入します。
父母もしくは養父母の氏名と続き柄
両親が亡くなっている、もしくは離婚されている場合でも、父母の欄にそれぞれの名前を記入します。
続き柄は、おふたりの戸籍上の続き柄を記入します。
長男・長女以外であれば、二男・二女・三男・三女と漢数字で記入してください。
おふたりの新しい氏名・本籍 / 同居を開始した日
おふたりの新しい氏名が決まったら、夫もしくは妻のどちらかにチェックをつけます。
結婚後はふたりの新しい戸籍が作られるため、新しい本籍の住所を記入しましょう。
ただし、夫もしくは妻がすでに戸籍の筆頭者となっている場合は、新本籍を記入しないようにご注意ください。
同居を開始した日
婚姻届を提出する前に同居していた場合は、同居した年月日を記入します。
同居前に結婚式をあげている場合は、結婚式を行った日を記入しましょう。
もし婚姻届を提出したあとに、結婚式・同居もしていない場合は空欄にしたままで問題ありません。
同居する前の世帯・職業 / その他
夫婦の職業は、国勢調査のある年度だけ記入する必要があります。もし該当年度でなければ記載せずに空欄でも大丈夫!
同居する前の世帯について、おふたりそれぞれ当てはまる世帯にチェックを入れましょう。
夫妻の職業欄には、おふたりそれぞれの職業について正しく記入してください。
国勢調査のある年度(5年に1回)
2025年4月1日〜2026年3月31日 |
2030年4月1日〜2031年3月31日 |
2035年4月1日〜2036年3月31日 |
2040年4月1日〜2041年3月31日 |
その他
その他欄は、必要に応じて記入する場所です。
- 「その他」の欄に記入する場合(例)
-
- 同居も結婚式もしていない場合
- 未成年者の婚姻で、親御様か養父・養母の同意が必要な場合
- 養父母の名前を書く欄がない場合
例えば、婚姻届を提出したあとも結婚式・同居をする予定がなければ、その他欄に「同居も結婚式もしていない」と記入します。
届出人
届出人は、おふたりそれぞれの氏名を署名します。
押印は任意のため、実印の準備がなければ押印はしなくても問題ありません。
証人
婚姻届を提出する際は、おふたりの結婚を証人する2名の署名が必要です。
両親や兄弟姉妹、友人、先輩など、お世話になった方々に記入してもらいましょう。
ただし、18歳以上でなければ署名できないためご注意ください。
連絡先
婚姻届の記入に不備があった場合は、こちらに記入した電話番号に連絡がきます。
何かあったときのために、すぐに電話に出れる番号を記入しましょう。
誤記や訂正方法の注意点
婚姻届を記入する際に文字を間違えてしまった場合は、もう一度書き直しするか、誤記した箇所を訂正しましょう。
誤記した箇所には、一本もしくは二本線を引いて欄内の空白に正しい文字を記入します。
婚姻届によっては、以下のような欄が設けられている場合があるため、何文字訂正をしたのか記入したうえで、おふたりの署名も記入してください。
なお、訂正する際は修正液もしくは修正テープの使用はできません。
修正液もしくは修正テープを使用した場合は受理されないため、もう一度書き直ししましょう。
自分で訂正するのが不安であれば、婚姻届を持参して役所の窓口の方に確認しながら訂正するのがおすすめです。
婚姻届の提出場所
婚姻届を提出する場所は、おふたりの本籍地もしくは住んでいる市区町村の役所です。
ただし、地域によっては結婚式を挙げた旅行先で婚姻届を提出できる場合もあります。
地域によって対応が異なるため、婚姻届を提出する前に必要な書類などを確認しておくと安心です。
婚姻届を提出する際の注意点
婚姻届を提出する際の注意点は以下の2つです。
- 婚姻届を提出する際の注意点
-
- 提出できるタイミング
- 必要書類や身分証明書の確認
それぞれの注意点について詳しく紹介します。
提出できるタイミング
婚姻届は、24時間365日いつでも提出できます。深夜帯や土日祝であれば、役所の夜間窓口に提出することが可能です。
ただし深夜帯や土日祝の場合は、役所の方がその場で書類を確認できません。
記入した内容が間違っている場合は、後日改めて役所に出向く必要があるためご注意ください。
もし婚姻届を提出したい日が土日祝だった場合は、事前に婚姻届の内容を役所で確認してもらえます。
入籍日にこだわりがある方は、ぜひ利用してみてください。
必要書類や身分証明書の確認
婚姻届を提出する際は、本人であることが確認できる以下の身分証明書が必要です。
- 身分証明書
-
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 顔写真付き住基カードなど
もし上記の身分証を持っていない場合は、以下の証明書を組み合わせることで本人確認できる場合があります。
- 組み合わせることで使用可能な身分証明書
-
- 健康保険証
- 年金手帳
- 社員証など
ただし、地域によって対応が異なるため、婚姻届を提出する前に必要な書類・身分証となるものを確認しておくと安心です。
婚姻届の提出後に確認すべきこと
婚姻届を提出したあとは、おふたりのどちらかが新しい氏名に変更となります。氏名の変更に伴い、以下の手続きが必要です。
- 氏名の変更手続きが必要なもの
-
- 住民票
- 免許証
- パスポート
- 年金
- 健康保険
- 銀行
- クレジットカード
- 職場の名義変更など
上記の変更手続きには、戸籍謄本が必要となる場合がありますが、新しい戸籍が記載されるまで1週間ほど時間がかかります。
すぐに氏名変更の証明書が必要な場合は、「婚姻届受理証明書」を手配しましょう。
婚姻届受理証明書とは、おふたりが結婚された旨を記載した公的な文書のことです。
婚姻届を提出したあとに、役所の窓口に申し出ることで手配できます。
ただし、発行するには手数料が発生し、通常タイプであれば1通350円です。
賞状タイプの場合は1通につき1,400円であり、発行まで数日かかる場合もあるためご注意ください。
まとめ
今回は婚姻届の書き方についてご紹介しました。
婚姻届の書き方が分からないという場合は、今回ご紹介した書き方と注意点を参考に記入してみてくださいね。
「婚姻届を入手する方法は?」
「婚姻届の正しい書き方を知りたい!」
という方は、この記事をぜひ参考にしてみてください。
また婚姻届の書き方だけでなく、結婚式の準備で何か困ったときには、ぜひブラプラを活用してくださいね。
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参照記事:
記事中の記入例は、「アニヴェルセル」の無料でダウンロードできる婚姻届を使用しております。シンプルなものから凝ったデザインのものまで用意されているので、婚姻届を無料で使いたい方はぜひ参考にしてみてください。