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【令和6年】大阪府の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

【令和6年】大阪府の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

「結婚助成金」とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。

自治体によって実施しているところとしていないところがあるのですが、大阪府はどうなのでしょうか。

この記事はこんな人にオススメ!
  • 結婚助成金について詳しく知りたい
  • 大阪府の結婚助成金について知りたい
  • 大阪府に住んでいて結婚助成金をもらいたい

今回はこのような方に向けて、大阪府の結婚助成金について徹底解説します。

大阪府に住んでいて結婚助成金をもらいたいというカップルは、ぜひ参考にしてください。

結婚助成金とは

結婚助成金とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。

正式には「結婚新生活支援事業費補助金」という名称で、少子化対策の1つとしてはじまりました。

この補助金は、結婚に踏み切れない主な要因として、経済的理由を挙げるカップルが多いことから、経済的支援で結婚を後押ししてくれるというもの。

「結婚を希望する人が、希望する年齢で結婚をかなえられるよう、環境を整備する国策」として、国が実施している補助金のひとつです。

結婚助成金を受給できる条件や金額は自治体によって異なるため、まずは自分が住む市区町村が結婚助成金を支給しているのかチェックしてみましょう。

もらえる金額

結婚助成金として貰える金額は、自治体によって異なります。

国が補助上限額として設定しているのは、39歳以下で世帯所得400万円未満の新婚夫婦を対象にした「一般コース」で1世帯当たり30万円。

夫婦ともに29歳以下の場合は「都道府県主導型市町村連携コース」の対象となり、1世帯当たり60万円が上限額となります。

支給対象者

結婚助成金の支給対象となるカップルは、以下の通りです。

この記事はこんな人にオススメ!
  • 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
  • 期間内に婚姻届が受理されている
  • 世帯所得が400万円未満
  • 夫婦ともに39歳以下
  • 過去に同じ補助金を受けていない
  • 申請する年度内に対象の支払いが完了している

結婚助成金をもらいたいという場合は、自分たちが支給対象者なのかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。

対象になる支出

結婚助成金の対象となる支出は、以下の通りです。

対象になる支出
  • 新居の住居費
  • 新居への引っ越し費用

新居の住居費には、1か月分の家賃や共益費、敷金・礼金・仲介手数料、新居の購入費や新居のリフォーム費用が含まれます。

新居への引っ越し費用としては、引っ越し業者や運送業者にかかった費用や荷造りのための費用が対象。

これは、業者を通して新居に引っ越したケースに限られるため、レンタカーを使って自分で引っ越しした場合や、引っ越しに伴う家具家電の購入代金は含まれません。

申請方法

結婚助成金は、自分が居住している市区町村に申請します。

申請先は、居住している市区町村の役所の窓口です。

窓口となる“課”は自治体によって異なるので、わからない場合は「市町村名 結婚助成金」と調べてみましょう。

大阪府でもらえる助成金まとめ

大阪府は、府全体では結婚助成金を実施していません。

しかし、大阪府では「おおさか結婚 緑ジョイパス」という特典サービスが受けられるカードを、新婚世帯に交付するというサービスを独自に実施しています。

また、府全体では結婚助成金を実施していないのですが、自治体によって結婚助成金を実施しているため、住んでいる自治体で実施しているかどうか確認しておきましょう。

令和6年時点で、大阪府内で結婚新生活支援事業を実施している自治体は以下の通りです。

結婚新生活支援事業を実施している自治体
  • 枚方市
  • 泉佐野市
  • 岬町
  • 太子町

では、大阪府で結婚するともらえる助成金について、詳しくチェックしていきましょう。

枚方市

枚方市では、新たに生活を始める新婚夫婦を応援するための費用の補助「枚方市結婚等新生活支援事業」をおこなっています。

枚方市の助成金は「枚方市パートナーシップ宣誓制度」の利用世帯も対象であることが特徴。

住宅(建物)取得・賃借費用、所有する住宅のリフォーム費用・引越費用を、1新婚夫婦あたり30万円を限度として補助してもらえます。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

枚方市がおこなう「枚方市結婚等新生活支援事業」の対象となる支出は、以下の4種類です。

対象になる支出
  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 所有する住宅のリフォーム費用
  • 引越費用

助成の対象となる住宅は、枚方市内の夫婦の住民票の住所にあり、結婚に伴い新たに生活を送るための住宅となるもの。

引越費用としては、不用品の処分費用やレンタカーを借りた費用などは対象外となります。

支給対象者

「枚方市結婚等新生活支援事業」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 令和6年4月1日~令和7年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。
  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。
  • 令和5年1月1日〜12月31日の、夫婦の所得の合算が500万円未満である。
  • 夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための枚方市内の住宅の住所となっている。
  • 夫婦のいずれもが枚方市の市税を滞納していない。
  • 枚方市に継続して居住する意思がある。
  • 夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でない。
  • 夫婦のいずれもが過去に本補助金又は国の結婚新生活支援事業費補助金等を活用した他の地方公共団体の補助金の交付を受けていない。

補助額

補助額の上限は、1新婚夫婦あたり30万円。

この補助上限額は、枚方市パートナーシップ宣誓制度の利用世帯も同様です。

申請期間

申請は、子ども青少年政策課へ持参または郵送します。

令和6年度の申請は、令和6年6月1日~令和7年3月31日まで。

書類に不備があった場合は受付できないため、郵送で申請をする場合は早めに申し込むようにしましょう。

出典:枚方市ホームページ

泉佐野市

泉佐野市では、若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するための費用の補助「泉佐野市結婚新生活支援事業」をおこなっています。

この補助金は、住居費や引越し費用等に対して、最大60万円を補助してくれるというもの。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

泉佐野市がおこなう「泉佐野市結婚新生活支援事業」の対象となる支出は、以下の2種類です。

対象になる支出
  • 住居費:住居(建物)の購入費・家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
  • 引越し費用:引越し業者や運送業者に支払った実費

婚姻前の住居購入で助成の対象となるのは、婚姻日から1年以内に取得したもの。

引越し費用であることが確認できないため、不用品の処分費用やレンタカーを借りた費用などは対象外となります。

支給対象者

「泉佐野市結婚新生活支援事業」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間で、結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること
  • 夫婦の年間所得合計(令和5(2023)年中)が500万円未満であること
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと
  • 市税を滞納していないこと

補助額

補助額の上限は60万円。

30〜39歳の新婚夫婦の場合は、30万円が限度額となっています。

申請期間

申請は、泉佐野市ホームページ内の専用フォームから申請します。

令和6年度の申請は、令和6年6月3日~令和7年3月31日まで。

予算額に達した時点で受付を終了してしまうため、申請できるタイミングでなるべく早く申請しましょう。

出典:泉佐野市ホームページ

岬町

岬町には、新婚世帯の定住を奨励するための「結婚祝金事業補助金制度」と、結婚新生活を支援する「岬町結婚新生活支援補助金」の2種類の補助金があります。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

岬町の補助金は、新婚世帯の定住を奨励するための「結婚祝金事業補助金制度」と、結婚新生活を支援する「岬町結婚新生活支援補助金」の2種類。

この2種類の対象となる支出について見ていきましょう。

結婚祝金事業補助金制度

岬町がおこなう「結婚祝金事業補助金制度」は、新婚世帯の定住を奨励するための補助金。

少子化対策の強化を図り、町内への定住を促進するために実施されています。

そのため、支出に制限はなく、申請には領収書なども不要です。

岬町結婚新生活支援補助金

岬町がおこなう「岬町結婚新生活支援補助金」の対象となる支出は、以下の3種類です。

「岬町結婚新生活支援補助金」の対象となる支出
  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 引越費用

勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を差し引いた額が対象。

また、夫婦の2親等内に入る親族が所有又は管理しているときは賃料、敷金、礼金など賃貸契約にかかる経費をそれぞれ除いた額が対象となります。

支給対象者

続いて、岬町の2種類の結婚助成金について、支給対象者を見ていきましょう。

結婚祝金事業補助金制度

「結婚祝金事業補助金制度」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

「結婚祝金事業補助金制度」の支給対象
  • 夫婦共に婚姻日から3か月以内に本町の住民基本台帳に登録され同居し、かつ登録から継続して6か月婚姻を解消することなく居住している夫婦であること。
  • 婚姻日現在において、夫婦のいずれかが39歳以下であり、過去にいずれもこの祝金の交付を受けていない夫婦であること。
  • 婚姻日前日を起算とした同一人との1年以内の再婚でないこと。
  • 世帯全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  • 世帯全員が暴力団員等でないこと。

岬町結婚新生活支援補助金

「岬町結婚新生活支援補助金」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

「岬町結婚新生活支援補助金」の支給対象
  • 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
  • 対象となる住居が岬町内にあり、当該住居地に住民登録を有し、居住していること。
  • 申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。(※岬町の助成は除く。)
  • 過去にこの制度による家賃補助等を受けていないこと。
  • 岬町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  • 暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。

補助額

続いて、岬町の2種類の結婚助成金について補助額を見ていきましょう。

結婚祝金事業補助金制度

「結婚祝金事業補助金制度」の補助額は、夫婦1組につき5万円。

なにかとお金がかかる新婚生活において、5万円の補助金は嬉しいですね。

岬町結婚新生活支援補助金

「岬町結婚新生活支援補助金」の補助額の上限は60万円。

住居費と引越費用を合わせた額が対象となります。

申請期間

最後に、岬町の2種類の結婚助成金について申請期間を見ていきましょう。

結婚祝金事業補助金制度

「結婚祝金事業補助金制度」は、要件を全て満たしてから30日以内の申請が必要。

企画政策推進担当まで持参または郵送で申請できます。

現時点(2024年9月時点)で申請期間は定められていません。

出典:岬町ホームページ

岬町結婚新生活支援補助金

「岬町結婚新生活支援補助金」の令和6年度の申請は、令和6年4月1日~令和7年3月31日まで。

予算額に達した時点で受付を終了してしまうため、申請できるタイミングでなるべく早く申請しましょう。

問い合わせ先は、まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当となっています。

出典:岬町ホームページ

太子町

太子町では、婚姻にともなう新生活を経済的に支援することを目的として「結婚新生活支援事業補助金」をおこなっています。

この補助金は、住居費やリフォーム費、引越費用に対して、最大60万円を補助してくれるというもの。

パートナーシップ宣誓制度を利用したカップルも、この補助金を利用できます。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

太子町がおこなう「結婚新生活支援事業補助金」の対象となる支出は、以下の3種類です。

対象となる支出
  • 新規の住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
  • 新規の住宅取得費用
  • 結婚にともなう引越し費用、リフォーム費用

住宅手当などが支給されている場合、その住宅手当分は対象外になります。

支給対象者

「結婚新生活支援事業補助金」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 申請時点で対象となる住居が町内にあり、かつ太子町に住民登録を有し、居住していること。
  • 婚姻届受理時点で夫婦共に39歳以下の世帯(パートナーシップ宣誓制度利用者も可)。
  • 夫婦の直近の所得合計が500万円未満の世帯。
  • 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
  • 過去にこの制度(他市町村も含む)に基づく補助を受けたことがないこと。
  • 夫婦のいずれの者も、町の賦課する町税及び町税外収入金を滞納していないこと。
  • 暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。

補助額

補助額の上限は、婚姻届受理時点で夫婦ともに29歳以下の世帯が60万円。

30〜39歳の新婚夫婦の場合は、30万円が限度額となっています。

申請期間

令和6年度の申請は、令和6年4月1日~令和7年3月31日まで。

申請する際は、補助制度の対象となるかを確認するため、秘書政策課に事前の相談が必要です。

出典:太子町ホームページ

おおさか結婚 緑ジョイパス

「おおさか結婚 緑ジョイパス」は、大阪府が展開している結婚サポート事業。

こちらは、新婚カップルが「おおさか結婚 緑ジョイパス」を提示すると、協賛店等が提供する結婚応援サービスを受けられるという取り組みです。

では、対象者やサービスの内容を詳しく見ていきましょう。

対象者

「おおさか結婚 緑ジョイパス」の対象者は、以下の通りです。

対象者
  • 大阪府在住の新婚世帯(結婚後1年以内)
  • 大阪府在住のこれから1年以内に結婚を予定しているカップル

サービスの内容

「おおさか結婚 緑ジョイパス」では協賛店ごとに異なる、以下のようなサービスを受けられます。

サービス内容
  • 代金割引
  • ポイント付与
  • 無料サービス

協賛店によってサービス内容はさまざま。

詳しくは「おおさか結婚 緑ジョイパス」の公式サイトからチェックできます。

出典:おおさか結婚 緑ジョイパス公式サイト

まとめ

今回は、大阪府の結婚助成金について徹底解説しました。

結婚助成金の受給条件や申請方法は、自治体によって異なります。

自治体で助成金がない場合も、大阪府では「おおさか結婚 緑ジョイパス」を利用することが可能です。

「大阪府でもらえる結婚助成金について詳しく知りたい。」
「大阪府で新婚カップルが使えるサービスが知りたい。」

という方は、この記事を参考にしてくださいね。

「素敵な結婚式になりますように。」

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