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【令和6年】大阪府の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

【令和6年】大阪府の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

「結婚助成金」とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。

自治体によって実施しているところとしていないところがあるのですが、大阪府はどうなのでしょうか。

この記事はこんな人にオススメ!
  • 結婚助成金について詳しく知りたい
  • 大阪府の結婚助成金について知りたい
  • 大阪府に住んでいて結婚助成金をもらいたい

今回はこのような方に向けて、大阪府の結婚助成金について徹底解説します。

大阪府に住んでいて結婚助成金をもらいたいというカップルは、ぜひ参考にしてください。

結婚助成金とは

結婚助成金とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。

正式には「結婚新生活支援事業費補助金」という名称で、少子化対策の1つとしてはじまりました。

この補助金は、結婚に踏み切れない主な要因として、経済的理由を挙げるカップルが多いことから、経済的支援で結婚を後押ししてくれるというもの。

「結婚を希望する人が、希望する年齢で結婚をかなえられるよう、環境を整備する国策」として、国が実施している補助金のひとつです。

結婚助成金を受給できる条件や金額は自治体によって異なるため、まずは自分が住む市区町村が結婚助成金を支給しているのかチェックしてみましょう。

もらえる金額

国が設定している結婚助成金の上限額は以下のとおりです。

結婚助成金の上限額

おふたりの年齢 補助金の上限額
29歳以下の世帯 60万円
30歳〜39歳の世帯 30万円

なお、自治体によって結婚助成金として受け取れる金額が異なる場合があります。

詳しい金額については、各自治体へお問い合わせください。

支給対象者

結婚助成金の支給対象となるカップルは、以下の通りです。

支給対象者
  • 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
  • 期間内に婚姻届が受理されている
  • 世帯所得が500万円未満(世帯収入だと約670万円)
  • 夫婦ともに39歳以下
  • 過去に同じ補助金を受けていない
  • 申請する年度内に対象の支払いが完了している

結婚助成金をもらいたいという場合は、自分たちが支給対象者なのかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。

対象になる支出

結婚助成金の対象となる支出は、以下の通りです。

対象になる支出
  • 新居の住居費
  • 新居への引っ越し費用

新居の住居費には、1か月分の家賃や共益費、敷金・礼金・仲介手数料、新居の購入費や新居のリフォーム費用が含まれます。

新居への引っ越し費用としては、引っ越し業者や運送業者にかかった費用や荷造りのための費用が対象。

これは、業者を通して新居に引っ越したケースに限られるため、レンタカーを使って自分で引っ越しした場合や、引っ越しに伴う家具家電の購入代金は含まれません。

申請方法

結婚助成金は、自分が居住している市区町村に申請します。

申請先は、居住している市区町村の役所の窓口です。

窓口となる“課”は自治体によって異なるので、わからない場合は「市町村名 結婚助成金」と調べてみましょう。

大阪府でもらえる助成金まとめ

大阪府は、府全体では結婚助成金を実施していません。

しかし、大阪府では「おおさか結婚 緑ジョイパス」という特典サービスが受けられるカードを、新婚世帯に交付するというサービスを独自に実施しています。

また、府全体では結婚助成金を実施していないのですが、自治体によって結婚助成金を実施しているため、住んでいる自治体で実施しているかどうか確認しておきましょう。

令和7年時点で、大阪府内で結婚新生活支援事業を実施している自治体は以下の通りです。

結婚新生活支援事業を実施している自治体
  • 大阪市
  • 貝塚市
  • 松原市
  • 和泉市
  • 枚方市
  • 岬町
  • 太子町

では、大阪府で結婚するともらえる助成金について、詳しくチェックしていきましょう。

大阪市

大阪市では市内定住の促進するため、新婚・子育て世帯を対象に「分譲住宅購入融資利子補給制度」を実施しています。

年間最大10万円・最長5年間の住宅ローン利子を補助してもらえるため、大阪市内に在住の新婚世帯の方は対象者に該当するのかチェックしてみてください。

対象となる融資

大阪市の「分譲住宅購入融資利子補給制度」の対象となる融資は以下のとおりです。

対象となる融資
  • 返済期間が10年以上の融資であるか
  • 融資利率が年0.1%以上の融資であるか
  • 住宅ローンの利子補給に対象となる融資取扱金融機関であるか

対象者

大阪市の「分譲住宅購入融資利子補給制度」の対象者は以下のとおりです。

「分譲住宅購入融資利子補給制度」の対象者
  • 自ら居住するため、市内において建売または分譲を目的として民間事業者が建設する住宅を独立行政法人住宅金融支援機構や民間金融機関の融資を受けて取得する方
  • 過去に居住する住宅を所有したことがなく初めて住宅を取得する方
  • 申込時において新婚世帯または子育て世帯の世帯員である方
  • 住宅取得に係る契約の締結日から1年を経過していない方、または1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していない方
  • 申込者または配偶者が、過去に申込者・新婚世帯の配偶者として、この制度又は大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金交付要綱に基づく利子補給金の対象者として認定を受けたことがない方
  • 市民税に滞納がない方
  • 暴力団員、もしくは暴力団密接関係者でない方
  • 利子補給金の受給が暴力団の利益にならない、またはそのおそれがないと認められる方

対象となる融資・対象者に係る詳細は、以下の大阪市ホームページをご確認ください。

出典:大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度申込資格等|大阪市

補助額

大阪市の「分譲住宅購入融資利子補給制度」の補助額は、最大50万円(1年間10万円・最長5年)です。

申請方法

大阪市の「分譲住宅購入融資利子補給制度」の申込に必要な書類は、大阪市都市整備局の住宅支援受付窓口で配布しています。
また、ホームページから書類をダウンロードして、記入したものを窓口に提出することも可能です。

申請に係る詳細は、以下の大阪市ホームページをご確認ください。

出典:大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度申込手続|大阪市

貝塚市

大阪府貝塚市では、結婚にともなう新生活をスタートする新婚世帯に向けて、住居費などの一部を支援する「結婚新生活支援補助金」を実施しています。

対象になる支出

貝塚市の「結婚新生活支援補助金」の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 住宅取得費用(物件の購入など)
  • 住宅賃貸借費用(賃料、敷金、礼金など)
  • 引越費用(業者に支払った実費)
  • リフォーム費用(修繕や増築にかかった費用)

支給対象者

貝塚市の「結婚新生活支援補助金」の支給対象となる条件は以下のとおりです。

支給対象者
  • 令和7年3月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理もしくはパートナーシップの宣誓をした世帯
  • おふたりの年齢が39歳以下
  • 申請日時点で「おふたり」または「どちらか片方」が住民登録を行っている住所が貝塚市内である
  • おふたりの令和6年1月から12月中の合計所得が500万円未満である
  • 市民税の未納がない
  • 生活保護による住宅扶助等を受けていない

補助額

貝塚市の「結婚新生活支援補助金」の補助額は以下のとおりです。

「結婚新生活支援補助金」の補助額

おふたりの年齢 補助金の上限額
29歳以下の世帯 60万円
30歳〜39歳の世帯 30万円

なお、貝塚市の居住誘導区域内に世帯がある場合は、上記の金額から10万円が加算されます。

申請期間

貝塚市の「結婚新生活支援補助金」の申請期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日です。

申請は窓口のみで受け付けており、郵送での申請はできません。

世帯によって提出書類が異なるため、事前に貝塚市役所2階子育て支援課までご相談ください。

出典:貝塚市結婚新生活支援補助金|貝塚市

松原市

大阪府松原市では、人口減少・少子高齢化の対策として「結婚等新生活応援補助金」を実施しています。

対象になる支出

松原市の「結婚等新生活応援補助金」の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 住宅を取得または賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金など)
  • 引越費用(引越し業者や運送業者に支払った費用)
  • リフォーム費用(修繕、増築などの工事費用)

支給対象者

松原市の「結婚等新生活応援補助金」の支給対象となる条件は以下のとおりです。

支給対象者
  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出受理されたおふたり
  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までにパートナーシップの宣誓して証明を受けたおふたり
  • 婚姻届の提出またはパートナーシップの宣誓日における年齢がおふたりともに39歳以下
  • 本補助金の申請日において、おふたりのいずれかが就労している
  • 本補助金の申請日において、おふたりの住民票に登録されている住所が取得または賃貸した住宅の住所となっている
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
  • 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがない
  • 市民税の未納がない

補助額

松原市の「結婚等新生活応援補助金」の補助額は以下のとおりです。

「結婚等新生活応援補助金」の補助額

おふたりの年齢 補助金の上限額
29歳以下の世帯 60万円※住宅を購入した場合は上限額100万円
30歳〜39歳以下の世帯 30万円※住宅を購入した場合は上限額50万円
29歳以下の方と30歳〜39歳以下で構成された世帯 30万円※住宅を購入した場合は上限額50万円

申請期間

松原市の「結婚等新生活応援補助金」の申請期間は、令和7年5月1日~令和8年3月31日です。

申請は専用サイトからのオンライン受付のみとなっています。

予算がなくなり終了する場合があるため、補助金の利用を検討している方は早めに申請しましょう。

出典:令和7年度 松原市結婚等新生活応援補助金|松原市

和泉市

大阪府和泉市では、婚姻にともなう新生活を経済支援することを目的として「結婚新生活支援事業」を実施しています。

対象になる支出

和泉市の「結婚新生活支援事業」の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 建物の購入費に相当する費用
  • 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金など)
  • リフォーム費用(修繕、増築など)

支給対象者

和泉市の「結婚新生活支援事業」の支給対象となる条件は以下のとおりです。

支給対象者
  • 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理された世帯
  • おふたりの年齢がともに39歳以下
  • 直近の所得証明書をもとに、おふたりの所得を合算した金額が500万円未満 
  • 申請の時点でおふたりが住民登録している住所が和泉市内で、新生活を送る住宅の所在地である
  • おふたりのどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録している
  • 市民税の未納がない
  • 暴力団員や暴力団密接関係者に該当しない
  • 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない

補助額

和泉市の「結婚新生活支援事業」の補助額は以下のとおりです。

「結婚新生活支援事業」の補助額

おふたりの年齢 補助金の上限額
29歳以下 60万円
30歳〜39歳以下 30万円

申請期間

和泉市の「結婚新生活支援事業」の申請期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日です。

補助件数は40世帯程度であり、先着順で受付をおこなっています。

補助件数が上限に達した時点で受付終了となるため、補助金を検討している方は早めに申請しましょう。

出典:和泉市に住む新婚世帯を支援します!|和泉市

枚方市

枚方市では、新たに生活を始める新婚夫婦を応援するための費用の補助「枚方市結婚等新生活支援事業」をおこなっています。

枚方市の助成金は「枚方市パートナーシップ宣誓制度」の利用世帯も対象であることが特徴。

住宅(建物)取得・賃借費用、所有する住宅のリフォーム費用・引越費用を、1新婚夫婦あたり30万円を限度として補助してもらえます。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

枚方市がおこなう「枚方市結婚等新生活支援事業」の対象となる支出は、以下の4種類です。

対象になる支出
  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 所有する住宅のリフォーム費用
  • 引越費用

助成の対象となる住宅は、枚方市内の夫婦の住民票の住所にあり、結婚に伴い新たに生活を送るための住宅となるもの。

引越費用としては、不用品の処分費用やレンタカーを借りた費用などは対象外となります。

支給対象者

「枚方市結婚等新生活支援事業」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理されている。
  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに40歳未満(39歳以下)である。
  • 令和6年(2024年)1月1日から12月31日の、夫婦の所得の合算が500万円未満である。
  • 夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための枚方市内の住宅の住所となっている。
  • 夫婦のいずれもが枚方市の市税を滞納していない。
  • 枚方市に継続して居住する意思がある。
  • 夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でない。
  • 夫婦のいずれもが過去に本補助金又は国の結婚新生活支援事業費補助金等を活用した他の地方公共団体の補助金の交付を受けていない。

補助額

補助額の上限は、1新婚夫婦あたり30万円。

この補助上限額は、枚方市パートナーシップ宣誓制度の利用世帯も同様です。

申請期間

申請は、子ども青少年政策課へ持参または郵送します。

令和7年度の申請は、令和7年6月1日から令和8年2月28日まで。

書類に不備があった場合は受付できないため、郵送で申請をする場合は早めに申し込むようにしましょう。

出典:枚方市ホームページ

泉佐野市

泉佐野市では、若い世帯の方々の結婚新生活の門出を応援するための費用の補助「泉佐野市結婚新生活支援事業」をおこなっています。

この補助金は、住居費や引越し費用等に対して、最大60万円を補助してくれるというもの。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

泉佐野市がおこなう「泉佐野市結婚新生活支援事業」の対象となる支出は、以下の2種類です。

対象になる支出
  • 住居費:住居(建物)の購入費・家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
  • 引越し費用:引越し業者や運送業者に支払った実費

婚姻前の住居購入で助成の対象となるのは、婚姻日から1年以内に取得したもの。

引越し費用であることが確認できないため、不用品の処分費用やレンタカーを借りた費用などは対象外となります。

支給対象者

「泉佐野市結婚新生活支援事業」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
  • 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  • 令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間で、結婚を機に泉佐野市内にある住居を新たに購入・賃借し、その住居の住所に転入(転居)届を提出し受理されていること
  • 夫婦の年間所得合計(令和5(2023)年中)が500万円未満であること
  • 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと
  • 市税を滞納していないこと

補助額

補助額の上限は60万円。

30〜39歳の新婚夫婦の場合は、30万円が限度額となっています。

申請期間

申請は、泉佐野市ホームページ内の専用フォームから申請します。

令和7年度の申請は、令和7年6月2日~令和8年3月31日まで。

予算額に達した時点で受付を終了してしまうため、申請できるタイミングでなるべく早く申請しましょう。

出典:泉佐野市ホームページ

岬町

大阪府岬町では、少子化対策の強化と町内の定住を図るために「結婚祝金事業補助金制度」を実施しています。

支給対象者

岬町の「結婚祝金事業補助金制度」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 夫婦共に婚姻日から3か月以内に本町の住民基本台帳に登録され同居し、かつ登録から継続して6か月婚姻を解消することなく居住している夫婦であること。
  • 婚姻日現在において、夫婦のいずれかが39歳以下であり、過去にいずれもこの祝金の交付を受けていない夫婦であること。
  • 婚姻日前日を起算とした同一人との1年以内の再婚でないこと。
  • 世帯全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  • 世帯全員が暴力団員等でないこと。

補助額

「結婚祝金事業補助金制度」の補助額は、夫婦1組につき5万円。

なにかとお金がかかる新婚生活において、5万円の補助金は嬉しいですね。

申請期間

岬町の「結婚祝金事業補助金制度」は、要件を全て満たしてから30日以内の申請が必要です。

必要な書類を準備したうえで、企画政策推進担当まで持参・郵送もしくは申請フォームより補助金の申請をおこなえます。

必要書類や申請に関する詳細は、以下の岬町ホームページをご確認ください。

出典:新婚世帯の定住を奨励します(結婚祝金事業補助金制度)|岬町

太子町

太子町では、婚姻にともなう新生活を経済的に支援することを目的として「結婚新生活支援事業補助金」をおこなっています。

この補助金は、住居費やリフォーム費、引越費用に対して、最大60万円を補助してくれるというもの。

パートナーシップ宣誓制度を利用したカップルも、この補助金を利用できます。

では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。

対象になる支出

太子町がおこなう「結婚新生活支援事業補助金」の対象となる支出は、以下の3種類です。

対象となる支出
  • 新規の住宅賃貸費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
  • 新規の住宅取得費用
  • 結婚にともなう引越し費用、リフォーム費用

住宅手当などが支給されている場合、その住宅手当分は対象外になります。

支給対象者

「結婚新生活支援事業補助金」の支給対象となる条件は、以下の通りです。

支給対象者
  • 申請時点で対象となる住居が町内にあり、かつ太子町に住民登録を有し、居住していること。
  • 婚姻届受理時点で夫婦共に39歳以下の世帯(パートナーシップ宣誓制度利用者も可)。
  • 夫婦の直近の所得合計が500万円未満の世帯。
  • 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
  • 過去にこの制度(他市町村も含む)に基づく補助を受けたことがないこと。
  • 夫婦のいずれの者も、町の賦課する町税及び町税外収入金を滞納していないこと。
  • 暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。

補助額

補助額の上限は、婚姻届受理時点で夫婦ともに29歳以下の世帯が60万円。

30〜39歳の新婚夫婦の場合は、30万円が限度額となっています。

申請期間

令和7年度の申請は、令和7年4月1日~令和8年3月31日まで。

申請する際は、補助制度の対象となるかを確認するため、秘書政策課に事前の相談が必要です。

出典:太子町ホームページ

おおさか結婚 緑ジョイパス

「おおさか結婚 緑ジョイパス」は、大阪府が展開している結婚サポート事業。

こちらは、新婚カップルが「おおさか結婚 緑ジョイパス」を提示すると、協賛店等が提供する結婚応援サービスを受けられるという取り組みです。

では、対象者やサービスの内容を詳しく見ていきましょう。

対象者

「おおさか結婚 緑ジョイパス」の対象者は、以下の通りです。

対象者
  • 大阪府在住の新婚世帯(結婚後1年以内)
  • 大阪府在住のこれから1年以内に結婚を予定しているカップル

サービスの内容

「おおさか結婚 緑ジョイパス」では協賛店ごとに異なる、以下のようなサービスを受けられます。

サービス内容
  • 代金割引
  • ポイント付与
  • 無料サービス

協賛店によってサービス内容はさまざま。

詳しくは「おおさか結婚 緑ジョイパス」の公式サイトからチェックできます。

出典:おおさか結婚 緑ジョイパス公式サイト

まとめ

今回は、大阪府の結婚助成金について徹底解説しました。

結婚助成金の受給条件や申請方法は、自治体によって異なります。

自治体で助成金がない場合も、大阪府では「おおさか結婚 緑ジョイパス」を利用することが可能です。

「大阪府でもらえる結婚助成金について詳しく知りたい。」
「大阪府で新婚カップルが使えるサービスが知りたい。」

という方は、この記事を参考にしてくださいね。

「素敵な結婚式になりますように。」

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