【令和8年】神奈川県の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?
神奈川県でパートナーと新生活を始める場合、結婚助成金を申請したいと思う方は多いのではないでしょうか。
結婚助成金は各自治体によって実施の有無や申請方法などが異なるため、引越し前に確認することが大切です。
本記事では、神奈川県で結婚助成金を実施している自治体について詳しく解説します。
また結婚助成金の概要についても解説していますので、これから新生活を始める方はぜひ参考にしてください。
※更新が確認できた自治体から、情報をアップデートします。最新情報は必ず各市町村区のホームページ等をご確認ください。
結婚助成金とは

結婚助成金とは、新婚世帯に対して経済的に援助する交付金のことです。
「結婚新生活支援事業費補助金」という名称で、少子化対策の1つとしてはじまりました。
2026年(令和8年度)より「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」に名称を変更し、新婚世帯に対する助成金を実施します。
結婚に関する助成金は、条件や金額が自治体によってそれぞれ違います。
なかには、自治体独自のサポートを用意しているところも。
新生活を始める地域でどのような支援があるのか、あらかじめチェックしておくと安心です。
もらえる金額
こども家庭庁が提示している結婚助成金の上限額は以下のとおりです。
結婚助成金の上限額
| 夫婦の年齢 | 助成金上限額 |
| 29歳以下の世帯 | 60万円 |
| 30歳〜39歳の世帯 | 30万円 |
出典:「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金」の概要について|こども家庭庁
支給対象者
結婚助成金の支給対象となる新婚世帯は以下のとおりです。
- 支給対象者
-
- 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
- 申請期間内に婚姻届が受理されている
- 世帯所得が500万円未満(世帯収入だと約670万円)
- 夫婦のどちらも39歳以下
- 過去に同じ補助金を受けていない
- 申請する年度内に対象の支払いが完了している
- 対象となる講座の受講や医療機関への相談をおこなっている
2026年度(令和8年度)より、結婚・妊娠・子育てなどの知識や情報を学べるセミナーやワークショップの受講や、医療機関で妊娠・出産に関する相談を受けることが必要になりました。
上記以外にも、自治体ごとに支給条件を設けている場合があります。
自分たちが支給対象者なのかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。
出典:「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領」について|こども家庭庁
対象になる支出
結婚助成金の対象となる主な支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 新居の住居費
- 新居への引越し費用
新居の住居費には、1ヵ月分の賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料が含まれます。
また新居の購入費やリフォーム費用も、結婚助成金の対象となる自治体もあります。
新居への引越し費用では、引越業者や運送業者に支払った費用が対象です。
自分たちで引越し作業をした場合にかかった費用(レンタカー代・不用品の処分費など)は、対象外となるためご注意ください。
出典:「令和8年度地域少子化対策重点推進交付金実施要領」について|こども家庭庁
申請方法
結婚助成金は、おふたりが居住される市区町村役所の窓口にて申請します。
申請窓口は自治体によって異なるので、不明な場合は「市町村名 結婚助成金」で確認しましょう。
神奈川県でもらえる助成金まとめ

神奈川県では2026年(令和8年)6月時点において、以下の自治体で結婚助成金を実施しています。
- この記事はこんな人にオススメ!
-
- 横須賀市
- 相模原市
- 秦野市
- 南足柄市
- 愛川町
- 清川村
- 中井町
- 松田町
- 山北町
- 湯河原町
ここからは、神奈川県の自治体で受けられる新婚世帯向けの支援・サービスについて詳しくご紹介します。
横須賀市
横須賀市では、結婚・パートナーシップ宣誓したおふたりを応援するため、住居にまつわる支援をおこなっています。
対象になる支出
横須賀市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 新居の住宅購入費
- 新居の賃貸費用
- 新居のリフォーム費用
- 引越し費用の一部
新しく賃貸を借りる場合は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料の補助を受けられます。
引越し費用は、引越し業者もしくは運送業者へ支払った費用の補助を受けることが可能です。
不用品の処分や自らレンタカーを借りて運搬した場合の費用は対象外となります。
また、上記費用は、2026年4月から2027年2月25日までに支払ったものが対象です。
婚姻日等からさかのぼり、1年以上おふたりが同居している住宅は対象外となるためご注意ください。
支給対象者
横須賀市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 2026年1月1日から2027年2月25日までに婚姻、またはパートナーシップ宣誓をしたおふたり
- おふたりの年齢が49歳以下
- おふたりの年間所得合計額が500万円未満
- 横須賀市内に住民登録がある
- 3年以上横須賀市に居住する意思がある
- 指定の講座の受講または相談をしたこと(39歳以下は必須)
- その他(市税を滞納していない、暴力団員ではない、生活保護をうけていないなど)
指定の講座の受講または相談は、申請前の実施が必要となります。
以下の横須賀市ウェブサイトより、講座および相談に関する内容を確認できます。
補助額
横須賀市の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 補助金の限度額 |
| 29歳以下 | 60万円 |
| 39歳以下 | 30万円 |
| 49歳以下 | 20万円 |
補助額は、婚姻日・パートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢によって定められます。
申請期間
横須賀市の令和8年度結婚新生活支援事業の申請期間は、2026年4月1日(水)〜2027年2月25日(木)までです。
窓口への持ち込みや郵送による申請は、2月25日(木)17時00分までとなっています。
期限ギリギリになって焦らないように、余裕を持って書類などを揃えましょう。
結婚新生活支援事業の申請方法は、「電子申請」と「紙申請」の2種類があります。
おふたりの状況に合わせて適切な方を選んでくださいね。
申請方法や結婚新生活支援事業に関する詳細は、以下の横須賀市ウェブサイトをご確認ください。
相模原市
相模原市では、婚姻・パートナーシップを宣誓したおふたりを対象に引越し費用の支援をおこなっています。
対象になる支出
相模原市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は、新居への引越し費用のみです。
引越業者、もしくは運送業者へ支払った実費分の補助を受けられます。
不用品の処分費や、自らレンタカーを借りて引越した場合にかかる費用は対象外のためご注意ください。
支給対象者
相模原市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の①および②の要件に該当する世帯です。
- ①以下の要件に該当する夫婦等
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- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に相模原市とパートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
- ②次のすべてに該当する夫婦等
-
- 夫婦等の令和7年分の合計所得が500万円未満であること。(ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和6年分の合計所得から令和6年分の年間返済額を控除した額が500万円未満であること)
- 婚姻等の時点で夫婦等の双方の年齢が39歳以下であること。
- 婚姻等を機に引っ越し、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに費用を引越業者や運送業者に支払っていること。※婚姻等と引越の前後関係は問いません。
- 申請時に夫婦等の双方が相模原市に住民登録があること。※単身赴任等の場合は除きます。
- 4の住所地が居住誘導区域内となっている、または、中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっていること。※中山間地域は旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町になります。
- 交付申請書を提出した日から引越し先の住所に1年以上継続して居住する意思を有すること。
- 過去に本制度を活用していないこと(他の自治体における地域少子化対策重点推進交付金要綱に基づく補助金の受給を含む)。
- 申請時に夫婦等の双方に市税等の滞納がないこと。
- 相模原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等ではないこと及び暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。
- 本制度に係るアンケート等へ協力すること。
- 指定講座の受講や医療機関へ妊娠・出産に係る相談を事前に実施したおふたり
講座の受講や医療機関への相談に関する詳細は、相模原市のウェブサイトでチェックできます。
補助額
相模原市の結婚新生活支援事業の補助額は、最大15万円です。
夫婦のどちらも引越しした場合も補助対象ですが、申請はおふたりにつき1回までと定められています。
申請期間
相模原市の令和8年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)です。
申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の相模原市ウェブサイトをご確認ください。
秦野市
秦野市では結婚を機会に新生活を始める世帯に向けて、住宅や引越しにかかる費用の助成をおこなっています。
対象になる支出
秦野市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 住宅賃借費用
- 引越費用
上記は、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に支払った費用が対象となります。
支給対象者
秦野市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出・受理された世帯
- 婚姻日における年齢がおふたりともに40歳以下
- 世帯の前年における合計所得額が500万円未満
- 申請日において、おふたりが本市の指定する結婚・妊娠・共育ての講座等を受講している
- 申請日において、おふたりもしくは一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所である
- 申請日から3年以上継続して本市に居住する予定
- 地域の自治会に加入する意思がある
- 市税等の滞納がない
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
- 過去におふたりもしくは一方が結婚新生活支援事業に係る助成を受給していない
補助額
秦野市の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 補助上限額 |
| 29歳以下 | 最大60万円 |
| 40歳以下 | 最大30万円 |
申請期間
秦野市の結婚新生活支援事業の申請期間は、令和9年2月末日です。
申請の流れや必要書類については、以下の秦野市ウェブサイトをご確認ください。
出典:【令和8年度】新生活をスタートする新婚世帯を支援します 結婚新生活支援事業助成金のご案内|秦野市公式ホームページ
南足柄市
南足柄市では婚姻を機に市内で新生活を始める世帯に対して、結婚新生活移住支援補助金を実施しています。
※補助金に関する詳細は令和8年7月頃を予定されているため、最新情報は必ず南足柄市ウェブサイトをご確認ください。
対象になる支出
南足柄市の結婚新生活移住支援補助金の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 住宅の購入費用
- 住宅のリフォーム費用
- 住宅の賃借費用
支給対象者
南足柄市の結婚新生活移住支援補助金の対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦又はパートナーシップ宣誓証明(※)を受けた方
- 婚姻等を機に新たに夫婦等の双方又は一方が本市に移住された方
補助額
南足柄市の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 補助上限額 |
| 29歳以下 | 最大70万円 |
| 上記以外 | 最大30万円 |
婚姻届の受理日またはパートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢が適用されます。
申請期間
南足柄市の結婚新生活移住支援補助金の申請開始は、令和8年7月頃を予定されています。
補助金の概要や申請内容については、以下の南足柄市ウェブサイトをご確認ください。
愛川町
愛川町では、結婚に伴う新生活をサポートするため、住宅にまつわる支援をおこなっています。
対象になる支出
愛川町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの転入、転居に係る次の経費が助成対象です。
- 対象になる支出
-
- 新規の住宅取得費用
- 新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 新居への引越し費用(引越業者または運送業者への支払に係る経費)
支給対象者
愛川町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、本町に住民票があるおふたり
- 婚姻届が受理された時点で、おふたりの年齢が39歳以下(39歳以下とは、年齢計算に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため、誕生日の前々日までとなります 例:11月22日の誕生日で40歳になる方は、前々日の11月20日までに婚姻届が受理されていること)
- おふたりの前年分所得合計が500万円未満(貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を該当年度の所得から控除できます)
- 町税を滞納していない
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていない
- 過去にこの補助金を受けていない
- おふたりともに、講座の受講や医療機関への相談を実施している
補助額
愛川町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 1世帯あたりの補助金 |
| 夫婦ともに29歳以下 | 最大60万円 |
| 上記以外の場合 | 最大30万円 |
申請期間
愛川町の令和8年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和9年3月31日(水曜日)までです。
結婚新生活支援事業の申請を希望する場合は、事前に子育て支援課子ども福祉班までお問い合わせください。
出典:新婚新生活を始めるための費用を助成します|愛川町ホームページ
清川村
清川村では、結婚に伴う新生活を経済的に支援するために、住居費・引越費の一部を助成しています。
対象になる支出
清川村の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 結婚を機に新たに村内の住宅を取得する際の費用又は住宅物件に係る賃料等
- 結婚を機に引っ越しをした際の経費で業者に支払った費用
- 結婚を機に村内の住宅を取得し、又は村内の住宅物件を賃借した際に、住宅等のリフォームをするために要した費用
支給対象者
清川村の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 当該年度における前年度の3月1日から翌年3月末日までの間に婚姻届を提出し受理されたおふたり
- 婚姻日におけるおふたりの年齢が39歳以下
- 村内に住所を有している
- おふたりの所得額が600万円未満
- 当該年度の3月1日から翌年3月末日までの間に村内への転入届等を提出し受理済であること
補助額
清川村の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 1世帯あたりの補助金 |
| 夫婦ともに29歳以下 | 最大60万円 |
| その他 | 最大30万円 |
申請期間
清川村で結婚新生活支援事業の助成金を受ける際は、申請前に清川村子育て健康福祉課へ問い合わせが必要です。
申請に関する詳細は以下の清川村ウェブサイトをご確認ください。
中井町
中井町では町内で新生活を始める世帯を対象に、新生活のスタートアップにかかる費用の支援をおこなっています。
対象になる支出
中井町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 住宅取得費用
- リフォーム費用
- 住宅賃貸費用
- 引越費用
住宅取得費用は、婚姻を機に町内で新たに住宅を取得した費用を対象としています。
婚姻前に取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得した費用に限られるためご注意ください。
リフォーム費用は、住宅の修繕・増築・改築・設備更新に係る費用が対象となります。
外構や車庫などの工事に係る費用は対象外です。(婚姻前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォーム費用に限る)
住宅賃貸費用は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象となります。
引越費用は、引越業者又は運送業者への支払代金が対象です。
支給対象者
中井町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 令和8年1月1日から令和9年2月26日の間に婚姻届を提出し受理されている
- おふたりの合計所得が500万円未満
- 婚姻届が受理日の年齢がおふたりともに39歳以下である
- 申請時におふたり、もしくはどちらか一方の住民票の住所が中井町内にある
- 他の公的制度による家賃補助を受けていない
- 過去にこの補助金を受けていない
- 過去に「中井町移住・定住推進事業補助金」、「中井町空き家活用推進補助金」、「類似の国等よる補助金」を受けていない
- 市町村税の滞納がない
- 暴力団員との関係を有していない
- 指定講座の受講や医療機関への相談をおふたりともに実施している
補助額
中井町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 1世帯あたりの補助金 |
| 29歳以下 | 最大60万円 |
| その他 | 最大30万円 |
申請期間
中井町の令和8年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までです。
申請する際は、地域防災課地域活動支援班への連絡が必須となります。
申請方法や必要書類に関する詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
松田町
松田町では、結婚に伴う新生活を支援するため、住宅にまつわる費用の一部を助成しています。
対象になる支出
松田町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は、新居住宅の賃借に係る以下の費用です。
- 対象になる支出
-
- 賃料
- 敷金
- 礼金
- 共益費
- 仲介手数料
助成金を申請する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に発生した費用が、助成金の対象となります。
支給対象者
松田町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 婚姻日におふたりの年齢が39歳以下である
- 世帯の年間所得額が500万円未満である
- 結婚に伴い転居・転入した住居が松田町内に存在する
- 補助金の申請日に当該住居に住所を有している
- 他制度による家賃補助等を受けていない
- 世帯全員に町税等の滞納がない
- 過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない
- 暴力団員との関係を有していない
なお令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯も、申請対象となります。
補助額
松田町の結婚新生活支援事業の補助額は、1世帯あたり最大15万円です。
申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の松田町ウェブサイトをご確認ください。
山北町
山北町では、新規に婚姻されたおふたりを対象に住居にまつわる一部費用の支援をおこなっています。
令和7年4月1日より結婚新生活支援事業は制度を改正し、より多くの新婚世帯の方々に対して新生活を支援していく方針に変わっています。※必ず最新の情報をご確認ください。
対象になる支出
山北町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 住宅取得費用
- 住宅賃借費用
- 引越費用
- リフォーム費用
上記の費用は、補助上限額まで合算できます。各費用の支払いが婚姻前の場合は、婚姻日から1年以内の費用が対象となります。
支給対象者
山北町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 当該年度の前年度1月1日から翌年3月31日までに婚姻届を提出し受理されている
- 令和7年4月1日以降に、パートナーシップを宣誓された方
- 受理日におふたりの年齢が39歳以下である
- おふたり、もしくはどちらかの住民票住所が補助対象となる住宅の住所となっている
- 補助対象となる住宅が山北町内にあること
- 補助金の交付決定日から10年以上継続して山北町内に定住する意思がある
- 他の公的制度による補助を受けていない
- 過去に結婚新生活支援補助金(他自治体の当該制度と同様の趣旨による事業の補助金を含む)の交付を受けたことがない
- 市区町村民税等を滞納していない
- 暴力団員との関係を有していない
補助額
山北町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
(年齢は双方ともに婚姻届の受理日またはパートナーシップ宣誓日における年齢)
補助額
| おふたりの年齢 | 補助上限額 |
| おふたりとも29歳以下 | 最大60万円 |
| おふたりとも39歳以下 | 最大30万円 |
申請期間
山北町の結婚新生活支援事業の申請期間は、当該年度4月1日から3月31日(土日祝を除く)までです。
結婚新生活支援事業の申請に関する詳細は、山北町役場定住対策課へご相談・お問い合わせください。
湯河原町
湯河原町では、結婚新生活を始めるための費用助成をおこなっています。
対象になる支出
湯河原町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 婚姻に伴う新規の住宅取得費用
- 婚姻に伴う新規の賃借費用
- 婚姻に伴う引越費用
新規の賃借費用では、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が含まれます。
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間にかかった費用が対象となります。
支給対象者
湯河原町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 世帯の年間所得額500万円未満
- 婚姻日においておふたりの年齢が39歳以下である
- 住宅が湯河原町内にある
- 令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に対象となる住宅を住所とし、転入または転居を届けている
- 町税などを滞納していない
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていない
- 過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない
- 暴力団員との関係を有していない
- 申請日から2年以上湯河原町に居住する意思がある
- 結婚・妊娠・共育ての講座等をおふたりともに受講している
外国籍を有する方の婚姻は、日本方式の婚姻届を国内の市区町村に提出・受理されていれば対象となります。
補助額
湯河原町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| おふたりの年齢 | 補助上限額 |
| 29歳以下 | 最大60万円 |
| 上記以外 | 最大30万円 |
申請期間
湯河原町の結婚新生活支援事業の申請期間は、令和9年3月31日(水曜日)までです。
予算に限りがあるため、申請終了が早まる場合があります。
申請を希望される場合は、事前に湯河原町住民課までご相談・お問い合わせください。
出典:【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援事業|四季彩のまち湯河原公式ホームページ
新婚世帯向けの支援制度がある市町村
神奈川県にある以下の地域では、独自の新婚世帯向けの支援・サービスを提供しています。
- 支援制度がある市町村
-
- 横浜市
- 箱根町
- 寒川町
それぞれの地域で実施している支援・サービスについて詳しく紹介します。
横浜市
横浜市では、子どもが誕生した世帯や結婚した世帯などに対して、人生記念樹(苗木)を贈呈しています。
苗木はブルーベリーやオリーブなどの種類があり、申し込みする際に自分が好きな苗木を選べます。
横浜市
| 申し込み期限 | 結婚記念日から1年以内 |
| 苗木の種類 | ブルーベリーオリーブキンモクセイなど |
| 申し込み方法 | インターネットもしくはFAX |
| 受取場所 | 区によって異なる |
苗木を受け取るには、事前申し込みが必要です。
申請方法に関する詳細は、以下の横浜市役所ウェブサイトをご確認ください。
箱根町
箱根町では、新婚世帯もしくは転入若者世帯に対して住居にまつわる支援をおこなっています。
対象になる支出
箱根町の新婚世帯・若者世帯向け支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。
- 対象になる支出
-
- 箱根町若者世帯住宅取得補助制度(住宅の取得費用)
- 箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度(住宅の賃借費用)
対象となる住宅の要件について以下の表にまとめました。
対象となる住宅の要件
| 制度名 | 補助金の対象となる住宅 |
| 箱根町若者世帯住宅取得補助制度 |
・居住を目的とした玄関、居室、便所、台所、風呂を備えている・居住を目的とした部分の延べ床面積が50平方メートル以上 ・平成28年10月1日以降に所有権登記がされている・取得対価を伴うもの |
| 箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 |
・社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅・借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅 ・町営住宅等の公的賃貸住宅・2親等以内の親族が所有する住宅・その他町長がこの補助金の趣旨に合わないと認める住宅 |
支給対象者
箱根町の新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。
支給対象者
| 制度名 | 対象者 |
| 箱根町若者世帯住宅取得補助制度 |
・住宅取得日に40歳未満の世帯 ・箱根町内に住宅を取得し、当該住宅に定住している ・町税等を滞納していない ・過去にこの補助金を受けていない |
| 箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 |
・婚姻届出日に40歳未満の新婚世帯 ・平成28年10月1日以降に新たに箱根町内の民間賃貸住宅の契約を締結し、当該住宅に定住している・町税等を滞納していない ・世帯員に外国人を含む場合は日本に永住権を有している ・生活保護法などの支援を受けていない ・過去にこの補助金を受けていない など |
補助額
箱根町の新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。
補助額
| 制度名 | 1世帯あたりの補助金 |
| 箱根町若者世帯住宅取得補助制度 | 最大100万円 |
| 箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 | 月額最大2万円 |
申請期間
新婚世帯が箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度を受ける場合は、箱根町内の民間賃貸住宅を契約してから1年以内に申請が必要です。
また、箱根町若者世帯住宅取得補助制度を受ける場合は、住宅の取得日から6か月以内に申請しなければなりません。
申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の箱根町ウェブサイトをご確認ください。
寒川町
寒川町では新婚生活の支援を利用しやすくするため、「寒川町結婚新生活支援給付金」を実施しています。
支給対象者
寒川町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件を満たすおふたりです。
- 支給対象者
-
- 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に婚姻届を受理されている
- 婚姻の日における年齢がおふたりともに39歳以下
- おふたりともに寒川町に住民登録がある
- おふたりともに申請の日から3年以上寒川町に居住する意思がある
- 過去にこの要綱による給付金の支給を受けたことがない
- おふたりともに町税等の滞納がない
支給方法
寒川町結婚新生活支援給付金の支給方法は、以下の2つから選択できます。
- 支給方法
-
- 行政ポイントによる支給(「さむかわPay」ポイント付与)
- 現金による支給(現金振込)
支給額
寒川町結婚新生活支援給付金の支給額は以下のとおりです。
支給額
| 支給額 | |
| 基本分 | 50,000ポイントまたは5万円 |
| 行政ポイント選択加算 | 5,000ポイント(5千円相当) |
| 自治会加入加算 | 10,000ポイントまたは1万円 |
行政ポイントによる支給(「さむかわPay」ポイント付与)を選択すると、行政ポイント選択加算を含め最大65,000ポイント(6万5千円相当)が支給されます。
現金による(現金振込)支給を選択された場合は、最大6万円です。
申請期間
寒川町結婚新生活支援給付金の申請期間は、婚姻届を受理された日から起算して1年以内です。
申請手続きに関する詳細は、以下の寒川町ウェブサイトをご確認ください。
まとめ

今回は、神奈川県内の結婚助成金について解説しました。
結婚助成金の申請方法や対象者は、各自治体によって異なります。
2026年度(令和8年度)の申請を希望する場合は、早めに必要書類の準備をおこない、申請手続きを済ませましょう。
「神奈川県で結婚助成金を実施している自治体はある?」
「神奈川県で結婚助成金を実施している自治体の詳細が知りたい!」
という方は、この記事を参考にしてくださいね。
「素敵な新生活を送れますように…」
ブラプラはそんな気持ちでおふたりの新生活を応援しています!
