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【令和6年】神奈川県の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

【令和6年】神奈川県の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

神奈川県でパートナーと新生活を始める場合、結婚助成金を申請したいと思う方は多いのではないでしょうか。

結婚助成金は各自治体によって実施の有無や申請方法などが異なるため、引越し前に確認することが大切です。

本記事では、神奈川県で結婚助成金を実施している自治体について詳しく解説します。

また結婚助成金の概要についても解説していますので、これから新生活を始める方はぜひ参考にしてください。

結婚助成金とは

結婚助成金とは、新婚世帯に対して経済的に援助する交付金のことです。

正式名称は「結婚新生活支援事業費補助金」であり、こども家庭庁の少子化対策として各自治体を支援しています。

なお、結婚助成金は実施している自治体が限られています。

神奈川県の場合は、10の自治体で結婚助成金を受けることが可能です。

申請条件や支給対象者も自治体によって条件が異なるため、事前に確認しましょう。

もらえる金額

こども家庭庁が提示している結婚助成金の上限額は以下のとおりです。

結婚助成金の上限額

夫婦の年齢 助成金上限額
29歳以下 60万円
39歳以下 30万円

出典:令和6年度地域少子化対策重点推進交付金の概要|こども家庭庁

  • ブラ美

    なお結婚助成金でもらえる金額は、自治体によって異なります。詳細な助成額は、各自治体のウェブサイトを確認しましょう。

支給対象者

結婚助成金の支給対象となる新婚世帯は以下のとおりです。

支給対象者
  • 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
  • 申請期間内に婚姻届が受理されている
  • 世帯所得が500万円未満
  • 夫婦のどちらも39歳以下
  • 過去に同じ補助金を受けていない

上記以外にも、自治体ごとに支給条件を設けている場合があります。申請前に条件を満たしているか確認しましょう。

対象になる支出

結婚助成金の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 新居の住居費
  • 新居への引越し費用

新居の住居費には、1ヵ月分の賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料が含まれます。

また新居の購入費やリフォーム費用も、結婚助成金の対象となる自治体もあります。

新居への引越し費用では、引越業者や運送業者に支払った費用が対象です。

自分たちで引越し作業をした場合にかかった費用(レンタカー代・不用品の処分費など)は、対象外となるためご注意ください。

申請方法

結婚助成金は、おふたりが居住される市区町村役所の窓口にて申請します。

申請窓口は自治体によって異なるので、不明な場合は「市町村名 結婚助成金」で確認しましょう。

 神奈川県でもらえる助成金まとめ

令和6年時点で、神奈川県内で結婚新生活支援事業を実施している自治体は以下のとおりです。

結婚新生活支援事業を実施している自治体
  • 横須賀市
  • 相模原市
  • 三浦市
  • 愛川町
  • 清川村
  • 中井町
  • 箱根町
  • 松田町
  • 山北町
  • 湯河原町

各市町村の結婚新生活支援事業について詳しく紹介します。

横須賀市

横須賀市では、結婚・パートナーシップ宣誓したおふたりを応援するため、住居にまつわる支援をおこなっています。

対象になる支出

横須賀市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 新居の住宅購入費
  • 新居の賃貸費用
  • 新居のリフォーム費用
  • 引越し費用の一部

新しく賃貸を借りる場合は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料の補助を受けられます。

引越し費用は、引越し業者もしくは運送業者へ支払った費用の補助を受けることが可能です。

ただし、不用品の処分や自らレンタカーを借りて運搬した場合の費用は対象外となるためご注意ください。

支給対象者

横須賀市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 令和6年度に婚姻・パートナーシップ宣誓証明を受けたおふたり
  • おふたりの年齢が39歳以下
  • おふたりの年間所得合計額が500万円未満
  • 横須賀市内に住民登録がある
  • 3年以上横須賀市に居住する意思がある
  • その他(市税を滞納していない、暴力団員ではない、生活保護をうけていないなど)

補助額

横須賀市の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 補助金の限度額
29歳以下 60万円
39歳以下 30万円

補助額は、婚姻日・パートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢によって定められます。

申請期間

横須賀市の令和6年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日です。

令和6年度内に補助金を受け取る場合は、令和7年(2025年)3月10日(月)までに申請する必要があります。

期限ギリギリになって焦らないように、余裕を持って書類などを揃えましょう。

結婚新生活支援事業の申請方法は、「電子申請」と「紙申請」の2種類があります。おふたりの状況に合わせて適切な方を選んでくださいね。

申請方法や結婚新生活支援事業に関する詳細は、以下の横須賀市ウェブサイトをご確認ください。

出典:結婚新生活支援事業について|横須賀市

相模原市

相模原市では、婚姻・パートナーシップを宣誓したおふたりを対象に引越し費用の支援をおこなっています。

対象になる支出

相模原市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は、新居への引越し費用のみです。

引越業者、もしくは運送業者へ支払った実費分の補助を受けられます。

不用品の処分費や、自らレンタカーを借りて引越した場合にかかる費用は対象外のためご注意ください。

支給対象者

相模原市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の①および②の要件に該当する世帯です。

①以下の要件に該当する夫婦・おふたり
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市でパートナーシップ宣誓を受理されたおふたり
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に相模原市とパートナーシップ宣誓制度に関する都市間連携協定を締結している自治体にパートナーシップ宣誓をしたあと、相模原市において宣誓の申告を受理されたおふたり
②以下の要件にすべて該当する夫婦・おふたり
  • おふたりの令和5年分の合計所得が500万円未満
  • 婚姻の時点でおふたりの年齢が39歳以下
  • 婚姻を機に引越し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに引越費用を引越業者や運送業者に支払っている
  • 申請時におふたりの双方が相模原市に住民登録がある
  • 4の住所地が居住誘導区域内となっている、または中山間地域にあって災害ハザードの区域外となっている
  • 引越し先の住所に1年以上居住する意思がある
  • 市税の滞納がない
  • 暴力団員との関係を有していない
  • 制度に関するアンケートなどに協力できる

補助額

相模原市の結婚新生活支援事業の補助額は、最大15万円です。

夫婦のどちらも引越しした場合も補助対象ですが、申請はおふたりにつき1回までと定められています。

申請期間

相模原市の令和6年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)です。

申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の相模原市ウェブサイトをご確認ください。

出典:結婚新生活・移住定住支援事業について|相模原市

三浦市

三浦市では、市内で新生活を始めるおふたりに対して住宅にまつわる支援をおこなっています。

対象になる支出

三浦市の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 住宅取得費用
  • 賃借費用
  • 引越費用
  • リフォーム費用

住宅取得費用では、土地の購入費が対象外となります。賃借費用は、駐車場代を除く賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象です。

引越費用は、引越業者もしくは運送業者に支払った費用が対象となります。

不用品の処分費、家具家電の購入費などは対象外です。

リフォーム費用は建築業者へ支払った費用が対象ですが、外構や車庫などに係る費用は対象外となりますのでご注意ください。

支給対象者

三浦市の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)年3月31日までの間に婚姻届が受理されたおふたり
  • おふたりの年齢が39歳以下である
  • おふたりの年間所得額が500万円以下である
  • 住居費に係る住宅が三浦市内にあり、住居費の名義がおふたりのどちらかである
  • 補助金の申請時に住民票の住所が上記である
  • 生活保護を受けていない
  • 三浦市が実施する他事業の支援を受けていない
  • 過去に結婚新生活支援事業の補助を受けていない
  • 市税の滞納がない
  • 暴力団員との関係を有していない
  • 制度に関するアンケートなどに協力できる

補助額

三浦市の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 補助金
29歳以下 最大60万円
39歳以下 最大30万円

申請期間

三浦市の令和6年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和6年6月3日(月曜日)から令和7(2025)年3月31日(月曜日)です。

おふたりの状況によって、申請に必要な書類が異なります。申請前は、三浦市役所政策部政策課にご相談ください。

出典:結婚新生活支援事業について|三浦市

愛川町

愛川町では、結婚に伴う新生活をサポートするため、住宅にまつわる支援をおこなっています。

対象になる支出

愛川町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 新規の住宅取得費用
  • 新規の住宅賃借費用
  • 新居への引越し費用

新規の住宅賃借費用は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が含まれます。

新居への引越し費用は、引越業者または運送業者への支払いに係る費用が対象です。

支給対象者

愛川町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、本町に住民票があるおふたり
  • おふたりの年齢が39歳以下
  • おふたりの前年分所得合計が500万円未満
  • 町税を滞納していない
  • 他の公的制度による家賃補助などを受けていない
  • 過去にこの補助金を受けていない

補助額

愛川町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 1世帯あたりの補助金
29歳以下 最大60万円
上記以外の場合 最大30万円

申請期間

愛川町の令和6年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和7年3月31日(月曜日)までです。

結婚新生活支援事業の申請を希望する場合は、事前に子育て支援課子ども福祉班までお問い合わせください。

出典:新婚新生活を始めるための費用を助成します|愛川町ホームページ

清川村

清川村では、結婚に伴う新生活を経済的に支援するために、住居費・引越費の一部を助成しています。

対象になる支出

清川村の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 結婚を機に新たに村内の住宅を取得する際の費用
  • 結婚を機に新たに村内の住宅物件に係る賃料等
  • 結婚を機に引っ越しをした際に業者へ支払った費用
  • 結婚を機に住居の取得、もしくは物件を賃借した際のリフォーム費用

支給対象者

清川村の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 当該年度における前年度の3月1日から翌年3月末日までの間に婚姻届を提出したおふたり
  • 婚姻日におけるおふたりの年齢が39歳以下
  • 村内に住所を有している
  • おふたりの所得額が500万円未満
  • 当該年度の3月1日から翌年3月末日までの間に村内への転入届等を提出し受理済であるなど

補助額

清川村の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 1世帯あたりの補助金
29歳以下 最大60万円
その他 最大30万円

申請期間

清川村で結婚新生活支援事業の助成金を受ける際は、申請前に清川村子育て健康福祉課へ問い合わせが必要です。

申請に関する詳細は以下の清川村ウェブサイトをご確認ください。

出典:結婚新生活支援事業補助金|清川村

中井町

中井町では町内で新生活を始める世帯を対象に、新生活のスタートアップにかかる費用の支援をおこなっています。

対象になる支出

中井町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 住宅取得費用
  • リフォーム費用
  • 住宅賃貸費用
  • 引越費用

住宅取得費用は、婚姻を機に町内で新たに住宅を取得した費用を対象としています。

婚姻前に取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得した費用に限られるためご注意ください。

リフォーム費用は、住宅の修繕・増築・改築・設備更新に係る費用が対象となります。

外構や車庫などの工事に係る費用は対象外です。

住宅賃貸費用は、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が対象となります。

引越費用は、引越業者又は運送業者への支払代金が対象です。

支給対象者

中井町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 令和6年1月1日から令和7年2月28日の間に婚姻届を提出し受理されている
  • おふたりの合計所得が500万円未満
  • 婚姻届が受理日の年齢がおふたりともに39歳以下である
  • 申請時におふたり、もしくはどちらか一方の住民票の住所が中井町内にある
  • 他の公的制度による家賃補助を受けていない
  • 過去にこの補助金を受けていない
  • 過去に「中井町移住・定住推進事業補助金」、「中井町空き家活用推進補助金」、「類似の国等よる補助金」を受けていない
  • 市町村税の滞納がない
  • 暴力団員との関係を有していない

補助額

中井町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 1世帯あたりの補助金
29歳以下 最大60万円
その他 最大30万円

申請期間

中井町の令和6年度結婚新生活支援事業の申請期間は、令和6年4月1日(月)から令和7年2月28日(金)までです。

申請方法や必要書類に関する詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

出典:中井町結婚新生活支援事業補助金|神奈川県中井町役場

箱根町

箱根町では、新婚世帯もしくは転入若者世帯に対して住居にまつわる支援をおこなっています。

対象になる支出

箱根町の新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 箱根町若者世帯住宅取得補助制度(住宅の取得費用)
  • 箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度(住宅の賃借費用)

対象となる住宅の要件について以下の表にまとめました。

対象となる住宅の要件

制度名 補助金の対象となる住宅
箱根町若者世帯住宅取得補助制度 ・居住を目的とした玄関、居室、便所、台所、風呂を備えている・
居住を目的とした部分の延べ床面積が50平方メートル以上
・平成28年10月1日以降に所有権登記がされている
・取得対価を伴うもの
箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 ・社宅、官舎、寮等の事業主から貸与を受けた住宅
・借主(契約者)が会社名義等の本人以外の住宅・町営住宅等の公的賃貸住宅
・2親等以内の親族が所有する住宅
・その他町長がこの補助金の趣旨に合わないと認める住宅

支給対象者

箱根町の新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者

制度名 対象者
箱根町若者世帯住宅取得補助制度 ・住宅取得日に40歳未満の世帯
・箱根町内に住宅を取得し、当該住宅に定住している・町税等を滞納していない
・過去にこの補助金を受けていない
箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 ・婚姻届出日に40歳未満の新婚世帯
・平成28年10月1日以降に新たに箱根町内の民間賃貸住宅の契約を締結し、当該住宅に定住している
・町税等を滞納していない
・世帯員に外国人を含む場合は日本に永住権を有している
・生活保護法などの支援を受けていない
・過去にこの補助金を受けていない

補助額

箱根町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

制度名 1世帯あたりの補助金
箱根町若者世帯住宅取得補助制度 最大100万円
箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度 月額最大2万円

申請期間

新婚世帯が箱根町民間賃貸住宅家賃補助制度を受ける場合は、箱根町内の民間賃貸住宅を契約してから1年以内に申請が必要です。

また箱根町若者世帯住宅取得補助制度を受ける場合は、住宅の取得日から6か月以内に申請しなければなりません。

申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の箱根町ウェブサイトをご確認ください。

出典:箱根町の住宅補助制度 | 箱根町

松田町

松田町では、結婚に伴う新生活を支援するため、住宅にまつわる費用の一部を助成しています。

対象になる支出

松田町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は、新居住宅の賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料です。

助成金を申請する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に発生した費用が、助成金の対象となります。

支給対象者

松田町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 婚姻日におふたりの年齢が39歳以下である
  • 世帯の年間所得額が500万円未満である
  • 結婚に伴い転居・転入した住居が松田町内に存在する
  • 補助金の申請日に当該住居に住所を有している
  • 他制度による家賃補助等を受けていない
  • 町税等の滞納がない​
  • 過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない
  • 暴力団員との関係を有していない

なお令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯も、申請対象となります。

補助額

松田町の結婚新生活支援事業の補助額は、1世帯あたり最大15万円です。

申請方法や必要書類に関する詳細は、以下の松田町ウェブサイトをご確認ください。

出典:結婚新生活支援事業のご案内|松田町公式ホームページ

山北町

山北町では、新規に婚姻されたおふたりを対象に住居にまつわる一部費用の支援をおこなっています。

対象になる支出

山北町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 住宅取得費用
  • 住宅賃借費用
  • 引越費用
  • リフォーム費用

上記の費用は、補助上限額まで合算できます。各費用の支払いが婚姻前の場合は、婚姻日から1年以内の費用が対象となります。

支給対象者

山北町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 当該年度の前年度1月1日から翌年3月31日までに婚姻届を提出し受理されている
  • 受理日におふたりの年齢が39歳以下である
  • おふたりの前年所得合計額が500万円未満である
  • おふたり、もしくはどちらかの住民票住所が補助対象となる住宅の住所となっている
  • 補助対象となる住宅が山北町内にあること
  • 補助金の交付決定日から10年以上継続して山北町内に定住する意思がある
  • 他の公的制度による補助を受けていない
  • 過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない
  • 市区町村民税等を滞納していない
  • 暴力団員との関係を有していない

補助額

山北町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 補助上限額
29歳以下 最大60万円
39歳以下 最大30万円

申請期間

山北町の結婚新生活支援事業の申請期間は、当該年度4月1日から3月31日までです。

結婚新生活支援事業の申請に関する詳細は、山北町役場定住対策課へご相談・お問い合わせください。

出典:結婚新生活支援事業 | 山北町

湯河原町

湯河原町では、結婚新生活を始めるための費用助成をおこなっています。

対象になる支出

湯河原町の結婚新生活支援事業の対象となる支出は以下のとおりです。

対象になる支出
  • 婚姻に伴う新規の住宅取得費用
  • 婚姻に伴う新規の賃借費用
  • 婚姻に伴う引越費用

新規の賃借費用では、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料が含まれます。

支給対象者

湯河原町の結婚新生活支援事業の支給対象となる方は、令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件をすべて満たすおふたりです。

支給対象者
  • 世帯の年間所得額500万円未満
  • 婚姻日においておふたりの年齢が39歳以下である
  • 住宅が湯河原町内にある
  • 令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に対象となる住宅を住所とし、転入または転居を届けている
  • 町税などを滞納していない
  • 他の公的制度による家賃補助などを受けていない
  • 過去に結婚新生活支援補助金の交付を受けたことがない
  • 暴力団員との関係を有していない

補助額

湯河原町の結婚新生活支援事業の補助額は以下のとおりです。

補助額

おふたりの年齢 補助上限額
29歳以下 最大60万円
上記以外 最大30万円

申請期間

湯河原町の結婚新生活支援事業の申請期間は、令和7年3月17日(月曜日)までです。

なお助成金は先着順での案内となるため、申請終了が早まる可能性もあります。

申請を希望される場合は、事前に湯河原町住民課までご相談・お問い合わせください。

出典:【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援事業|四季彩のまち湯河原公式ホームページ

【横浜市】の結婚助成金について

横浜市では、結婚助成金を実施していません。ただし結婚した夫婦に対して、1本の苗木を贈呈しています。

苗木を受け取るには、事前申し込みが必要です。

苗木はブルーベリーやオリーブなどの種類があり、申し込みする際に自分が好きな苗木を選べます。

人生記念樹

申し込み期限 結婚記念日から1年以内
苗木の種類 ブルーベリーオリーブキンモクセイなど
申し込み方法 インターネットもしくはFAX
受取場所 区によって異なる

苗木の記念品に関する詳細は、以下の横浜市役所ウェブサイトをご確認ください。

出典:人生記念樹|横浜市役所横浜市みどり環境局

まとめ

今回は、神奈川県内の結婚助成金について解説しました。

結婚助成金の申請方法や対象者は、各自治体によって異なります。

令和6年度の申請を希望する場合は、早めに必要書類の準備をおこない、申請手続きを済ませましょう。

「神奈川県で結婚助成金を実施している自治体はある?」
「神奈川県で結婚助成金を実施している自治体の詳細が知りたい!」

という方は、この記事を参考にしてくださいね。

「素敵な新生活を送れますように…」

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