【令和7年】東京都の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?

「結婚助成金」は、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金。
自治体によって実施しているところとしていないところがあるのですが、東京都はどうなのでしょうか。
- この記事はこんな人にオススメ!
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- 結婚助成金について詳しく知りたい
- 東京都の結婚助成金について知りたい
- 東京都に住んでいて結婚助成金をもらいたい
今回はこのような方に向けて、東京都の結婚助成金について徹底解説します。
東京都に住んでいて結婚助成金をもらいたいというカップルは、ぜひ参考にしてください。
結婚助成金とは

結婚助成金とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。
正式には「結婚新生活支援事業費補助金」という名称で、少子化対策の1つとしてはじまりました。
この補助金は、結婚に踏み切れない主な要因として、経済的理由を挙げるカップルが多いことから、経済的支援で結婚を後押ししてくれるもの。
「結婚を希望する人が、希望する年齢で結婚をかなえられるよう、環境を整備する国策」として、国が実施している補助金のひとつです。
結婚助成金を受給できる条件や金額は自治体によって異なるため、まずは自分が住む市区町村が結婚助成金を支給しているのかチェックしてみましょう。
もらえる金額
国が設定している結婚助成金の上限額は以下のとおりです。
結婚助成金の上限額
おふたりの年齢 | 補助金の上限額 |
29歳以下の世帯 | 60万円 |
30歳〜39歳の世帯 | 30万円 |
なお、自治体によって結婚助成金として受け取れる金額が異なる場合があります。
詳しい金額については、各自治体へお問い合わせください。
支給対象者
結婚助成金の支給対象となるカップルは、以下の通りです。
- 支給対象者
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- 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
- 期間内に婚姻届が受理されている
- 世帯所得が500万円未満(世帯収入だと約670万円)
- 夫婦ともに39歳以下
- 過去に同じ補助金を受けていない
- 申請する年度内に対象の支払いが完了している
結婚助成金をもらいたいという場合は、自分たちが支給対象者なのかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。
対象になる支出
結婚助成金の対象となる支出は、以下の通りです。
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- 新居の住居費
- 新居への引っ越し費用
新居の住居費には、1ヶ月分の家賃や共益費、敷金・礼金・仲介手数料、新居の購入費や新居のリフォーム費用が含まれます。
新居への引っ越し費用としては、引っ越し業者や運送業者にかかった費用や荷造りのための費用が対象。
これは、業者を通して新居に引っ越したケースに限られるため、レンタカーを使って自分で引っ越しした場合や、引っ越しに伴う家具家電の購入代金は含まれません。
申請方法
結婚助成金は、自分が居住している市区町村に申請します。
申請先は、居住している市区町村の役所の窓口です。
東京都でもらえる助成金まとめ

東京都は、都全体では結婚助成金を実施していません。
しかし、東京都は「TOKYOふたり結婚応援パスポート」という結婚応援サービスを独自に実施しています。
また、独自で新婚夫婦を支援するような取り組みをしている市や区もあります。
ここからは、東京都で結婚するともらえる助成金を、詳しくチェックしていきましょう。
青梅市
東京都青梅市では、令和7年4月1日より婚姻もしくはパートナーシップ宣誓をした「おふたり」に向けて、以下の応援制度を実施しています。
- 青梅市の応援制度
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- お祝い金
- 応援金
それぞれの制度について詳しく紹介します。
①お祝い金
支給対象者
青梅市の「お祝い金」の支給対象となる条件は以下のとおりです。
- 支給対象者
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- 令和7年4月1日以降に婚姻を提出またはパートナーシップ宣誓をしたおふたり
- お祝い金申請日時点で青梅市に住民登録があり、5年以上定住する意思がある
- その他5つの要件を満たしている(住民税などを滞納していない、生活保護を受けていないなど)
交付額
お祝い金を申請した場合、2.2万円を受け取れます。
申請期間
青梅市の「お祝い金」の申請は、令和7年5月1日より受付開始しています。申請期限は、婚姻日またはパートナーシップ関係となった日から1年以内です。
申請する際は必要書類を揃えたうえで、青梅市役所シティプロモーション課に提出します。提出書類の詳細については、以下の青梅市ホームページをご確認ください。
出典:令和7年4月1日以降「おふたり」となった方への新たな応援制度が始まりました!|東京都青梅市公式ホームページ
②応援金
支給対象者
青梅市の「応援金」の支給対象となる条件は以下のとおりです。
- 支給対象者
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- 青梅市の「お祝い金」の交付を受けていること
- 婚姻日またはパートナーシップ関係となった日から5年が経過する日までに青梅市内に戸建て住宅または分譲マンションの一室を取得して、同日までおふたりが居住していること
補助額
「応援金」を申請した場合、10万円を受け取れます。
また、婚姻日またはパートナーシップ関係になった日時点での年齢や家庭の状況によって、応援金を最大50万円まで応援金を加算できます。
若者応援加算(婚姻日またはパートナーシップ関係になった日時点での年齢により加算)
おふたり双方が29歳以下 | 30万円 |
おふたりのどちらかが29歳以下、もう一方が30〜39歳 | 25万円 |
おふたりのどちらかが29歳以下 | 15万円 |
おふたり双方が30〜39歳 | 20万円 |
おふたりのどちらかが30〜39歳 | 10万円 |
子育て応援加算
応援金の申請日時点で15歳以下の子どもがいる | 一人につき10万円 |
住宅購入加算
おふたりのいずれかが契約者として、応援金の申請日時点で、市内に戸建住宅または分譲マンションの一室を購入している | 10万円 |
新生活報告加算
おうめふたりダイアリーを提出している | 5万円 |
申請期間
青梅市の「応援金」は、「お祝い金」申請日から5年経過すると申請できます。
申請期限は、「お祝い金」の申請日から5年が経過した日から6ヶ月以内です。
申請には必要書類を揃えたうえで、青梅市役所シティプロモーション課に提出します。
応援金の概要については、以下の青梅市ホームページをご確認ください。
出典:令和7年4月1日以降「おふたり」となった方への新たな応援制度が始まりました!|東京都青梅市公式ホームページ
千代田区
東京都千代田区では、新婚世帯に向けて「次世代育成住宅助成」をおこなっています。
2人世帯の場合は、月額2万円を最長8年間助成してもらえます。
では、支給対象者や支給額などを詳しく見ていきましょう。
支給対象者
千代田区の「次世代育成住宅助成」では、千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 次世代育成住宅助成の対象者
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- 区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯または子育て世帯(区外から区内への住み替え)
- 区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯(区内のへの住み替え)
また、2人世帯の場合は以下のすべての要件を満たす世帯であることが必要です。
- 2人世帯の場合
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- 世帯の年間所得が189万6千円~1,038万8千円
- 住み替え先の住戸の専有面積が30.0平方メートル以上
- 1,500万円以上の融資を受けて取得したものであること(マイホームの場合)
世帯の人数が増えると、年間所得や面積の要件が異なります。
3人家族以上の場合は、千代田区のホームページから要件を確認しましょう。
助成額
新婚2人世帯の場合は、以下のように8年間の助成が受けられます。
助成額
1年目 | 月額2万円 |
2年目 | 月額1.8万円 |
3年目 | 月額1.6万円 |
4年目 | 月額1.4万円 |
5年目 | 月額1.2万円 |
6年目 | 月額1万円 |
7年目 | 月額8,000円 |
8年目 | 月額6,000円 |
世帯の人数に増減があった場合は、変更届と住民票で、翌月から助成金の変更が可能。
上の表は2人世帯の助成額なので、子どもの誕生などで世帯の人数が増えると、助成額もアップします。
出典:千代田区ホームページ
江戸川区
東京都江戸川区では、婚姻1年以内のおふたりに向けて宿泊施設や映画館などで使用できる「結婚パスポート(優待利用券)」を支給しています。
支給対象者
江戸川区の「結婚パスポート」の支給対象となる条件は以下のとおりです。
- 支給対象者
-
- 令和6年1月1日以降に婚姻届を提出している
- 婚姻日等から1年を経過していない
- おふたりとも江戸川区に住民登録がある
- その他の要件を満たしている方(同性パートナーシップ関係が継続している、事実婚を送っていると区長が認めた方など)
優待利用券の支給額
江戸川区の「結婚パスポート」を申請した場合、おふたりで3万5千円相当の優待券を受け取れます。優待券は江戸川区にある宿泊施設やレストラン、スポーツ施設、銭湯などで利用可能です。
申請方法
江戸川区の「結婚パスポート」はWEBで申請可能です。マイナンバーカードを利用した申請もしくは、マイナンバーカードを利用せずに公的書類を添付した申請ができます。
詳しい申請方法は、以下の江戸川区ホームページをご確認ください。
利島村
東京都利島村では、住民の結婚に対する祝意を表すとして「結婚祝金」を支給しています。
支給対象者
利島村の「結婚祝金」の支給対象となる条件は以下のとおりです。
- 支給対象者
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- 婚姻前の時点で「おふたり」もしくは「どちらか片方」が利島村に在住している
- 婚姻届の提出後も引き続き1年間以上、利島村に存住することが確実である
支給額
利島村の「結婚祝金」を申請した場合、1件につき5万円を受け取れます。
結婚祝金に係る詳しい要件・申請方法については、以下の利島村ホームページより利島村役場住民課までお問い合わせください。
出典:結婚|利島村
TOKYOふたり結婚応援パスポート
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」は、東京都が展開している結婚サポート事業。
こちらは、新婚カップルが「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を提示すると、各協賛店等が提供する結婚応援サービスを受けられるという取り組みです。
では、対象者やサービスの内容を詳しく見ていきましょう。
対象者
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の対象者は、以下の通りです。
- TOKYOふたり結婚応援パスポートの対象者
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- 1年以内に結婚を予定している婚約カップル
- 結婚してから1年以内の新婚カップル
これは東京都が展開している事業ですが、東京都以外の他道府県に在住の方でも、上記の要件を満たしていればサービスを受けられます。
サービスの内容
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」では協賛店ごとに異なる、以下のようなサービスを受けられます。
- TOKYOふたり結婚応援パスポートのサービス
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- 料金割引
- ポイント付与
- 記念品プレゼント
- 思い出づくりのお手伝い
具体的には、10%割引きや乾杯ドリンクのサービス、QUOカードのプレゼントやオリジナルグッズのプレゼントなど、協賛店によってサービス内容はさまざま。
詳しくは「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の公式サイトや公式アプリでチェックできます。
まとめ

今回は、東京都の結婚助成金について徹底解説しました。
結婚助成金の受給条件や申請方法は、自治体によって異なります。
自治体で助成金がない場合も、東京都では「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を利用することが可能です。
「東京都でもらえる結婚助成金について詳しく知りたい。」
「東京都で新婚カップルが使えるサービスが知りたい。」
という方は、この記事を参考にしてくださいね。
「素敵な結婚式になりますように。」
ブラプラはそんな気持ちでおふたりを応援しています!

ブラプラ編集部
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