【令和6年】東京都の結婚助成金を徹底解説!新婚カップルがもらえる補助金・給付金とは?
「結婚助成金」は、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金。
自治体によって実施しているところとしていないところがあるのですが、東京都はどうなのでしょうか。
- この記事はこんな人にオススメ!
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- 結婚助成金について詳しく知りたい
- 東京都の結婚助成金について知りたい
- 東京都に住んでいて結婚助成金をもらいたい
今回はこのような方に向けて、東京都の結婚助成金について徹底解説します。
東京都に住んでいて結婚助成金をもらいたいというカップルは、ぜひ参考にしてください。
結婚助成金とは
結婚助成金とは、国が新婚世帯を経済的に援助する交付金のこと。
正式には「結婚新生活支援事業費補助金」という名称で、少子化対策の1つとしてはじまりました。
この補助金は、結婚に踏み切れない主な要因として、経済的理由を挙げるカップルが多いことから、経済的支援で結婚を後押ししてくれるもの。
「結婚を希望する人が、希望する年齢で結婚をかなえられるよう、環境を整備する国策」として、国が実施している補助金のひとつです。
結婚助成金を受給できる条件や金額は自治体によって異なるため、まずは自分が住む市区町村が結婚助成金を支給しているのかチェックしてみましょう。
もらえる金額
結婚助成金として貰える金額は、自治体によって異なります。
国が補助上限額として設定しているのは、39歳以下で世帯所得400万円未満の新婚夫婦を対象にした「一般コース」で1世帯当たり30万円。
夫婦ともに29歳以下の場合は「都道府県主導型市町村連携コース」の対象となり、1世帯当たり60万円が上限額となります。
支給対象者
結婚助成金の支給対象となるカップルは、以下の通りです。
- この記事はこんな人にオススメ!
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- 結婚助成金を実施している市区町村に新居がある
- 期間内に婚姻届が受理されている
- 世帯所得が400万円未満
- 夫婦ともに39歳以下
- 過去に同じ補助金を受けていない
- 申請する年度内に対象の支払いが完了している
結婚助成金をもらいたいという場合は、自分たちが支給対象者なのかどうかを、しっかりと確認しておきましょう。
対象になる支出
結婚助成金の対象となる支出は、以下の通りです。
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- 新居の住居費
- 新居への引っ越し費用
新居の住居費には、1ヶ月分の家賃や共益費、敷金・礼金・仲介手数料、新居の購入費や新居のリフォーム費用が含まれます。
新居への引っ越し費用としては、引っ越し業者や運送業者にかかった費用や荷造りのための費用が対象。
これは、業者を通して新居に引っ越したケースに限られるため、レンタカーを使って自分で引っ越しした場合や、引っ越しに伴う家具家電の購入代金は含まれません。
申請方法
結婚助成金は、自分が居住している市区町村に申請します。
申請先は、居住している市区町村の役所の窓口です。
東京都でもらえる助成金まとめ
東京都は、都全体では結婚助成金を実施していません。
しかし、東京都は「TOKYOふたり結婚応援パスポート」という結婚応援サービスを独自に実施しています。
また、独自で新婚夫婦を支援するような取り組みをしている市や区もあります。
ここからは、東京都で結婚するともらえる助成金を、詳しくチェックしていきましょう。
青梅市
東京都青梅市では、住まいにかかる費用の補助をおこなっています。
この補助金は「結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金」としておこなわれ、住まいにかかる費用を最大60万円を補助してくれるというもの。
青梅市役所の、シティプロモーション課の窓口で申請できます。
では、支給額や支給対象者などを詳しく見ていきましょう。
対象になる支出
青梅市がおこなう「結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金」の対象となる支出は、以下の4種類です。
- 対象になる支出
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- 住宅取得費用
- 住宅賃貸費用
- 引越費用
- リフォーム費用
住宅取得費用は、建物の購入費用のこと。
結婚を機に新居を購入する場合に、この補助金が受けられるようになっています。
賃貸の場合でも住宅の賃貸費用として、賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料の補助を受けることが可能。
また、引越しに伴う荷物の移動や運送にかかった費用、住宅の機能の維持または向上を図るためにおこなったリフォーム費用も対象です。
支給対象者
「結婚新生活スタートアップ応援事業費補助金」の支給対象となる条件は、以下の通りです。
- 支給対象者
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- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出
- 婚姻届提出日時点で、夫婦がともに39歳以下である
- 夫婦それぞれの所得の合計が500万円未満である
- 市内の住宅に夫婦が同居し、住民登録がある
- 補助金申請日から5年以上青梅市に定住する意思がある
補助額
補助額には上限があります。
上限は、世帯の状況によって異なるので、自分はどれに当てはまるのかを確認してみましょう。
夫婦の年齢が29歳以下の場合
転入の状況 | 補助上限額 |
夫婦ともに市外転入者 | 60万 |
夫婦のどちらかが市外転入者 | 40万 |
夫婦ともに市外転入者ではない | 20万 |
夫婦のどちらかまたは夫婦ともに30歳以上の場合
転入の状況 | 補助上限額 |
夫婦ともに市外転入者 | 30万 |
夫婦のどちらかが市外転入者 | 20万 |
夫婦ともに市外転入者ではない | 10万 |
申請期間
申請は、青梅市のページから必要書類をダウンロードし、市役所3階にあるシティプロモーション課窓口に提出します。
令和6年度の申請は、令和6年5月1日~令和7年3月31日(必着)まで。
期間を過ぎないように気を付けましょう。
出典:青梅市ホームページ
千代田区
東京都千代田区では、新婚世帯に向けて「次世代育成住宅助成」をおこなっています。
2人世帯の場合は、月額2万円を最長8年間助成してもらえます。
では、支給対象者や支給額などを詳しく見ていきましょう。
支給対象者
千代田区の「次世代育成住宅助成」では、千代田区内の民間賃貸住宅またはマイホームへの住み替えをする世帯のうち、以下のいずれかに該当する世帯が対象です。
- 次世代育成住宅助成の対象者
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- 区内に引き続き5年以上居住する親がいる新婚世帯または子育て世帯(区外から区内への住み替え)
- 区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯(区内のへの住み替え)
また、2人世帯の場合は以下のすべての要件を満たす世帯であることが必要です。
- 2人世帯の場合
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- 世帯の年間所得が189万6千円~1,038万8千円
- 住み替え先の住戸の専有面積が30.0平方メートル以上
- 1,500万円以上の融資を受けて取得したものであること(マイホームの場合)
世帯の人数が増えると、年間所得や面積の要件が異なります。
3人家族以上の場合は、千代田区のホームページから要件を確認しましょう。
助成額
新婚2人世帯の場合は、以下のように8年間の助成が受けられます。
助成額
1年目 | 月額2万円 |
2年目 | 月額1.8万円 |
3年目 | 月額1.6万円 |
4年目 | 月額1.4万円 |
5年目 | 月額1.2万円 |
6年目 | 月額1万円 |
7年目 | 月額8,000円 |
8年目 | 月額6,000円 |
世帯の人数に増減があった場合は、変更届と住民票で、翌月から助成金の変更が可能。
上の表は2人世帯の助成額なので、子どもの誕生などで世帯の人数が増えると、助成額もアップします。
出典:千代田区ホームページ
TOKYOふたり結婚応援パスポート
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」は、東京都が展開している結婚サポート事業。
こちらは、新婚カップルが「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を提示すると、各協賛店等が提供する結婚応援サービスを受けられるという取り組みです。
では、対象者やサービスの内容を詳しく見ていきましょう。
対象者
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の対象者は、以下の通りです。
- TOKYOふたり結婚応援パスポートの対象者
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- 1年以内に結婚を予定している婚約カップル
- 結婚してから1年以内の新婚カップル
これは東京都が展開している事業ですが、東京都以外の他道府県に在住の方でも、上記の要件を満たしていればサービスを受けられます。
サービスの内容
「TOKYOふたり結婚応援パスポート」では協賛店ごとに異なる、以下のようなサービスを受けられます。
- TOKYOふたり結婚応援パスポートのサービス
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- 料金割引
- ポイント付与
- 記念品プレゼント
- 思い出づくりのお手伝い
具体的には、10%割引きや乾杯ドリンクのサービス、QUOカードのプレゼントやオリジナルグッズのプレゼントなど、協賛店によってサービス内容はさまざま。
詳しくは「TOKYOふたり結婚応援パスポート」の公式サイトや公式アプリでチェックできます。
まとめ
今回は、東京都の結婚助成金について徹底解説しました。
結婚助成金の受給条件や申請方法は、自治体によって異なります。
自治体で助成金がない場合も、東京都では「TOKYOふたり結婚応援パスポート」を利用することが可能です。
「東京都でもらえる結婚助成金について詳しく知りたい。」
「東京都で新婚カップルが使えるサービスが知りたい。」
という方は、この記事を参考にしてくださいね。
「素敵な結婚式になりますように。」
ブラプラはそんな気持ちでおふたりを応援しています!
参考サイト:「お金の疑問や悩みを解決する、オールインワンサービス@next(アットネクスト)」
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