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婚姻届の証人はどう選ぶ?友人・家族・職場でのおすすめ証人候補と注意点

婚姻届の証人はどう選ぶ?友人・家族・職場でのおすすめ証人候補と注意点

婚姻届は、おふたりが結婚した際に市区町村の役所へ提出する公的な文書のことです。

婚姻届を提出する際は、おふたりの結婚を証明する方の署名を記入しなければなりません。しかし、婚姻届の証人をどのように選べばいいのか悩んでしまう方は多いのではないでしょうか。

本記事では、婚姻届に関する概要から選び方まで詳しく解説します。また婚姻届の証人を選ぶ際のよくある疑問なども紹介するので、ぜひ参考にしてください。

婚姻届の証人とは?

婚姻届の証人とは、法律で定められたおふたりの結婚を証明してくれる人のことです。

民法第739条では、婚姻届の提出には2人以上の成人(18歳以上)の署名が必要であることが記されています。

参照:民法第739条 | e-Gov 法令検索

おふたりの結婚の証人として選ばれた場合は、婚姻届に記載されている以下3つの項目に署名する必要があります。

署名する項目
  • 証人の氏名・生年月日
  • 住所
  • 本籍

証人がいないとどうなる?婚姻届の受理条件

おふたりの結婚を証人として署名してくれる人がいなければ、婚姻届は受理されません。

婚姻届が受理されるためには、2人以上の成人(18歳以上)による証人の署名が必要です。

法律によって定められている婚姻届の受理条件のため、おふたりの結婚を証人してくれる方に署名を依頼しましょう。

婚姻届の証人を依頼できる人の条件

婚姻届の証人を依頼できる人の条件は、「成人(18歳以上)」であることです。

両親や親族だけでなく、友人や職場の同僚や上司などに証人を依頼することもできます。

婚姻届には2人以上の署名が必要なため、おふたりで話し合って署名を依頼する人を決めましょう。

2021年9月からは婚姻届の押印は任意となり、証人の方も押印する必要はなくなりました。

しかし、昔ながらの形式に沿って婚姻届に押印される方も多いです。

もし両親や友人夫婦などの苗字が同じ方に押印してもらう場合は、それぞれ別の印鑑を使用してもらうようにご注意ください。

婚姻届の証人に最適な人の選び方

婚姻届の証人は、成人(18歳以上)であれば血縁・肩書きなど関係なく、どなたを選んでも問題ありません。

一般的にはこれまでお世話になった方や、これから先も見守ってほしい方など、おふたりの結婚をお祝いしてくれる方を選ばれる場合が多いようです。

実際にどのような方に証人を依頼されるのか、以下にまとめてみました。

婚姻届の証人に最適な人の選び方
  • おふたりの両親・祖父母
  • おふたり共通の友人
  • 恩師や上司
  • 同僚や先輩など

証人を依頼する際は本籍の記入が必要であることを伝えておくと、依頼された側も事前に確認できるため安心です。

婚姻届の証人を依頼する方法

婚姻届の証人をスムーズに依頼できるように、以下の内容を押さえましょう。

スムーズに依頼するためのポイント
  • 証人をお願いするタイミング
  • 証人をお願いするときの伝え方

それぞれのポイントについて詳しく紹介します。

証人をお願いするタイミング

証人をお願いするには余裕をもって早めにお願いするのがおすすめです。

もし挙式日に婚姻届を出す場合は、結婚式の直前は準備で慌ただしくなってしまうため、早めに証人をお願いしておくとスムーズに婚姻届を提出できます。

また遠方の両親に依頼する場合などは、郵送する日数も踏まえて余裕を持って準備をすると安心です。

証人に直接会って記入を依頼する場合も、相手の都合によっては、入籍日ギリギリのタイミングしか会えない可能性もあります。

入籍前になって焦らないように、期日にゆとりをもって証人をお願いしましょう。

証人をお願いするときの伝え方

婚姻届の証人をお願いするときは、「証人として署名してほしい」という旨を事前に伝えましょう。

連絡がないまま証人として署名を求めてしまうと、相手を困らせてしまう場合があります。

直接会って話せるタイミングがなければ、電話もしくはメッセージなどで本籍や住所の記載が必要であることを伝えられると安心です。

婚姻届の証人に関するマナーと注意点

婚姻届の証人をお願いした際のマナーや注意点について紹介します。

証人に対して失礼にならないように、署名をいただく前にマナーや注意点についてしっかりと把握しておきましょう。

感謝の気持ちを伝える

婚姻届の証人となった方に対して、感謝の気持ちを伝えましょう。

証人になった方は、本籍地の確認や署名の記入などの手間がかかっています。

貴重な時間をいただいたことに対して、お礼を伝えるのは社会人としてのマナーです。

また、婚姻届が無事に受理された際は、報告とともに再度お礼を伝えましょう。

  • ブラ美

    直接会えない場合は、電話やメッセージなどで報告しても問題ありませんよ。

証人への贈り物は必要?お礼の例やギフトアイデア

婚姻届の証人になった方に対する贈り物は、用意する必要はありません。

ただし、両親や親族の方以外に証人をお願いした際は、贈り物をお渡しする方が多いようです。

証人に対するおすすめの贈り物は以下のとおりです。

おすすめの贈り物
  • お菓子セット
  • コーヒー・紅茶セット
  • ジュースセットなど

高額な贈り物は相手が困ってしまう可能性があるため、3,000円程度の品を選びましょう。

もし贈り物選びでお悩みであれば、カードタイプのカタログギフトを選ぶのがおすすめです。

カードを受け取った方が好きなものを選べるため、喜んでいただけますよ。

例えば、引き出物カード「プラギフ」はカードタイプのカタログギフトで、証人の方にぴったりな贈り物を3,000円から選ぶことができます。

プラギフを見てみる

Q&A 証人を依頼する際のよくある疑問

ここからは婚姻届の証人を依頼する際に、よくある疑問について詳しく紹介します。

証人の方を決めてから婚姻届を提出するまでスムーズに進められるように、事前にチェックしましょう。

夫婦それぞれ別の証人を立ててもいい?

夫婦それぞれで、別の証人を立てても問題ありません。

婚姻届の証人欄は2人分の記入が必要なため、新郎側で1名・新婦側で1名の証人を立てる方も多くいますよ。

おふたりでどのように証人を立てるのか話し合われてみてください。

海外在住の証人でも問題ない?

婚姻届は、海外在住の方が証人として署名しても問題ありません。

住所の項目では海外の住所を記入し、本籍は戸籍謄本に記載されている住所を記入します。

ただし、署名自体は本人の自筆でなければなりません。

外国籍の人でも大丈夫?

婚姻届の証人は、外国籍の人でも問題ありません。

日本に住民票を登録している場合は、日本の住所を記入したうえで、本籍には国名を記入します。

もし日本に住民登録していない場合は、住所と本籍に国名を記入するだけでOKです。

婚姻届に記入する文体は、漢字・カタカナもしくはアルファベットのブロック体で記入します。

筆記体では受理されない可能性があるためご注意ください。不安な場合は、一度市区町村役所に確認してくださいね!

証人に年齢制限はある?

婚姻届の証人は、法律によって成人である18歳以上と定められています。

18歳未満の方は証人の条件を満たしていないため、婚姻届が受理されません。

代筆してもいいの?

婚姻届は公的な文書であるため、代筆は認められていません。

証人の自筆でなければ婚姻届は受理されないためご注意ください。

もし証人の方が遠方に住んでいる場合は、婚姻届を郵送して署名を依頼しましょう。

証人を頼める人がいない場合は?

知人・友人に証人を頼める人がいない場合は、婚姻届の証人代行サービスを利用するのをおすすめします。

費用はかかってしまいますが即日対応できるサービスも多いため、スムーズに婚姻届を提出できます。

お住まいの地域に証人代行サービスがなければ、郵送でやり取りできる全国対応が可能な業者を選ばれてみてはいかがでしょうか。

なお、婚姻届の記載方法を間違えてしまうと、受理されない可能性があります。

再記入の手間を省くためにも、必ず自治体のホームページで婚姻届の記載方法を確認しましょう。

まとめ

今回は婚姻届の証人に関する情報を詳しくご紹介しました。

婚姻届の証人を依頼できる条件は、法律によって成人(18歳以上)と定められています。

証人選びに悩んでいる場合は、今回紹介した選び方を参考にしてみてください。

「婚姻届の証人とは?」
「婚姻届の証人を依頼できる条件や選び方が知りたい!」

という方は、この記事をぜひ参考にしてみてください。

また婚姻届の証人だけでなく、結婚式の準備で何か困ったときには、ぜひブラプラを活用してくださいね。

「素敵な結婚式を迎えられますように…」

ブラプラはそんな気持ちでおふたりを応援しています!

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